石黒環様

業務日報「英会話スクールの講師を個人事業主が招へいする場合」

会社組織でなければ従業員として外国在住の外国人の方を招へいできないわけではなく、個人事業主の方でも、外国人の方に見合ったポストがあり、事業業績が悪くはなければ外国人の方に労働者として働いていただくことも可能です。

個人事業の方であっても既に何名かの労働者を雇っておられる実績があり、労働保険、社会保険、税務関係の書面がきっちり整っているような状況であれば、さほど、申請には苦労されないでしょう。

当案件は、成長著しい、事業の成長期にあるクライアント様から、良い人材が見つかったため、アメリカからアメリカ人の英会話講師を新たに招へいして、働いてもらいたいとのご依頼でした。

唯一問題となったのは顧問税理士さんが節税対策のために作成した確定申告書でした。

創業期の成長が著しい事業者の場合、必ずしも入管から求められている事業の業績を証する書面だけでは真の実態が計り知れず、「事業の継続性・安定性」の証明に欠ける場合があります。

必要提出書類だけでは「事業の継続性・安定性」の証明が弱かったために○○と○○を付加して提出し、問題なく許可が出ました。

当案件では創業当初のケースでしたが、過去の業績が芳しくなくても、新たに外国人労働者を雇い入れる余力が実際にある場合は同様に「事業の継続性・安定性」の証明に重点を置いて必要書面を準備しなければなりません。