タイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者について

タイ料理の調理師(コック)

タイ料理に関する専門的な技能を必要とする活動であって、出入国管理及び難民認定法でその範囲が定められている「技能」の在留資格に基づくもので当該活動に従事することになるタイ人が、以下の要件を満たしていること。

  • 1.タイ料理人として5年以上の実務経験を有していること(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)
  • 2.初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得していること。
  • 3.日本国への入国及び一時的な滞在に係る申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な額の報酬(※)を受けており、又は受けていたことがあること。
※妥当な額の報酬とは、日本国の当局が毎年計算するタイ国内のすべての産業における被用者の平均賃金額を超える額の報酬又はこれに相当するもの(現金によるものに限る。)であって、タイ情報技術通信省国家統計局が公表する労働力調査において示される入手可能な最新の統計資料に基づくものをいう。


指導員

タイ人であって、日本国における一時的な滞在の間に、出入国管理及び難民認定法でその範囲が定められている「教育」の在留資格に基づく以下のいずれかの活動に従事する者については1年間または3年間の入国及び一時的な滞在が許可されます。この期間は更新することが可能です。

タイ人 ビザ タイの古典又は伝統的な舞踊を指導する活動

タイ人 ビザ タイ音楽を指導する活動

タイ人 ビザ タイ料理を指導する活動

タイ人 ビザ タイ式ボクシングを指導する活動

タイ人 ビザ タイ語を指導する活動

現在交渉段階にあるもの

タイ人 ビザ 介護福祉士

タイ人 ビザ タイ・スパ・サービスのうち施術等のサービスを提供する者


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