本記事を参考されるに際してのお願い
ベトナム人配偶者との結婚手続で、ベトナム本国における手続に関する情報が少な過ぎて非常に分かりづらいものであるため、何とか調べてもらえないだろうかとのご要望が以前からありました。
ベトナム人とご結婚をされたお客様のご協力を経て、手続の流れをまとめてはみましたが、以下の記載はあくまで一般的な例であり、100%正しいものであるとの保証はできません。省によってはイレギュラーな手続や書面を求められるケースも多々あり、婚姻手続が場所によって一律ではない旨予めご承知おき願います。
パターンA~日本の法務局で取得する場合(渡航回数を少なくしたい人向け)
st. 婚姻要件具備証明書&独身証明書の取得
nd. 精神的疾患がない旨の健康診断の受診
最寄りの診断書を発行してくれる大きめの病院で問診してもらい、医師の診断書を発行してもらいます。
省によっては法務局(So Thu Phap)が指定するベトナム国内の指定病院から発行されている診断書でないと正式書類としては認めてはもらえないケースがあるとのことです。
配偶者の方に必ず確認を取ってもらうようにしましょう。
rd. 在日ベトナム大使館(領事館)の認証 &書面の翻訳
在日ベトナム大使館又は総領事館で認証をもらい、婚姻要件具備証明書等のベトナム語への翻訳も重ねて依頼します。
必要書類、費用等については直接日本のベトナム大使館(領事館)にてご確認ください。
- ベトナム社会主義共和国大使館
Embassy of the Socialist Republic of Viet Nam in Japan
〒151-0062 渋谷区元代々木町50-11
電話:03-3466-3311、03-3466-3313、03-3466-3314
- 在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館
Consulate-General of the Socialist Republic of Viet Nam in Osaka
〒590-0952 堺市堺区市之町東4-2-15
電話:072-221-6666
- 在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館
Consulate-General of the Socialist Republic of Viet Nam in Fukuoka
〒810-0801 福岡市博多区中洲5-3-8 アクア博多4階
電話:092-263-7668
cf.必要書類等(郵送の場合)
①申請書
②婚姻要件具備証明書 (原本)とコピー
③日本の病院の精神疾患のない旨の診断書(診断を既に受けている場合)
④委任状※
※ベトナム本国の書面提出手続きを配偶者に委任して、本人は渡越しない場合には、「婚姻登録手続を配偶者に委任する旨」の委任状が必要となります。この委任状ですが、婚姻登録手続を自らが行えない理由の記載も必要です(ex.会社を休めない、業務繁忙期のため時間が取れない等)
※この委任状は外国の公的機関に提出用の私文書であるため、①日本国公証人の認証、②地方法務局の認証確認、③日本国外務省の公印認証の手続きが必要となります。
⑤日本人のパスポートのコピー
⑥返信用のレターパック350等
⑦認証及び翻訳の料金(現金書留で送る場合)
※②~④の書面には、誤った翻訳を防止するため、コピーとって、コピーのほうにひらがなでふりがなを振っておくようにします。
パターンB~ベトナムの日本領事館にて取得する場合(渡航の時間が取れる人向け)
st. 日本で戸籍謄本を日本の役所にて入手。
戸籍謄本は2部準備します。
nd. 精神的疾患がない旨の健康診断の受診
最寄りの診断書を発行してくれる大きめの病院で問診してもらい、医師の診断書を発行してもらいます。
省によっては法務局(So Thu Phap)が指定するベトナム国内の指定病院から発行されている診断書でないと正式書類としては認めてはもらえないケースがあるとのことです。
配偶者の方に必ず確認を取ってもらうようにしましょう。
rd. ベトナムへ渡航
th. 独身証明書の発給申請
在ベトナム日本国大使館・領事館にて「婚姻要件具備証明書」「独身証明書」の発給申請をします(戸籍謄本1部提出)。
その際に印章証明(日本の国、地方公共団体、裁判所等の官公署が発給した公文書の印章又は署名が真正であることを英文で証明するもの)の申請も合わせてします(戸籍謄本1部提出)。
>>証明書請求に関する申請用紙はこちらからダウンロード取得できます。
【所要日数】 1~2日
th. ベトナム語への翻訳
「婚姻要件具備証明書」「独身証明書」の受取後、全ての書面をベトナム語へ翻訳をかけます。
- cf.ホーチミン市で日本語→ベトナム語翻訳をしてもらえる公的機関
- ホーチミン市人民委員会(Uy Ban Nhan Dan=U.B.N.D)
※必ずしも人民委員会等の公的機関で翻訳をしなければならないということではありませんが、省によっては法務局(So Thu Phap)が指定する翻訳機関でないと正式な翻訳書面として認めてはもらえないケースがあるとのことです。配偶者の方に必ず法務局に確認を取ってもらうようにしましょう。
※独身証明書に合綴された戸籍謄本に出ている人の氏名には、誤った名前で翻訳がなされるのを防止するため、ローマ字でふり仮名をふっておくようにします。- 【場所】ホーチミン市1区レユアン通りダイヤモンドプラザ前
- 【所要日数】5日間(提出から5日後に受取)
- ホーチミン市人民委員会(Uy Ban Nhan Dan=U.B.N.D)
以降、共通の手続として、
st. 婚姻登録手続(書面の提出)
全ての書面が揃った時点で法務局(So Thu Phap)に書面を提出します(結婚登録手続)。
提出した書面に不備がなければ後日の面接の日が指定されます。通常は1週間~10日後くらいの日を指定されますが、日程の都合上、一時帰国しなければならない場合は間が空いてもいいようです。
この書面提出手続のみは配偶者に委任し、配偶者一人で行ってもらうことも可能です。その場合には翻訳、公印付の委任状が必要となります。
nd. 法務局での結婚面接➡2016.1.1より廃止
結婚面接(20分程度)。日本語または英語の通訳が必要な場合には事前に人材を手配しておくようにします。英語の通訳であれば直前に探しても間に合うようですが、日本語の通訳の場合は人材が乏しいため早目の人材の確保に努める必要があります。(必ず二人での出頭が必要で代理は不可)。
面接が終わり、問題がないと判断された場合には結婚証明書への署名の日時が指定されます。通常は1週間~10日後くらいの日を指定されますが、日程の都合上、一時帰国しなければならない場合は間が空いてもいいようです。
rd. 署名手続
法務局から指定された日に、結婚当事者二人で書面に署名を行います。(必ず二人での出頭が必要で代理は不可)。
署名が終われば、その場で結婚証明書の原本2通(夫と妻の分)を受け取ることができます。
th. 日本で必要となる書面の収集
後日、日本の市役所へ報告的届出をするため、配偶者の国籍証明書、出生証明書を準備してもらいます。