企業内転勤」の概要

企業内転勤」の在留資格に該当するのは、日本国内に本店、支店、その他の事業所のある公私の機関の外国にある事務所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤して、その事業所において行う「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を言います。よって、単純労働に従事する場合は認められません。

「転勤」には、通常は同一企業内における外国の事業所から日本国内の事業所への人事異動を言いますが、この場合は系列企業間の親会社・子会社・関連会社間(※株式を20%以上保有する場合)の転勤・出向等も含まれます。

上陸許可基準について

企業内転勤」に係る上陸許可基準としては、以下の2つの要件が定められています。

  • 1)転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において1年以上継続して「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に対応する業務に従事していること
  • 2)日本人が従事する場合における報酬と同等額以上の報酬を受けること

「企業内転勤」Q&A

「企業内転勤」「技術・人文知識・国際業務」の在留資格とは何が違うのですか?

A,相違点には以下のようなものが挙げられます。

  • 日本における活動期間が限られている(期間の定めがなく日本で勤務しようとする外国人は「企業内転勤」には非該当)
  • 「技術・人文知識・国際業務」のような大学卒業と同程度か10年以上の実務経験を有していることといった要件はありません。ただし、転勤の直前に、外国の事業所において1年以上継続して業務に従事していたということが必要とされています。

「企業内転勤」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格の変更は可能でしょうか?

「企業内転勤」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格の変更自体は要件さえ整っていれば何ら問題はありません。

しかし、「企業内転勤」の場合には学歴要件はないのに対して、「技術・人文知識・国際業務」の場合には原則として大学を卒業しているか、10年以上の実務経験等が必要となりますので、当該外国人の学歴や実務経験年数で問題となることもありますので注意が必要です。

ベトナムにある子会社から「企業内転勤」の在留資格で現地スタッフを招聘することになったのですが、給与の全額を現地ベトナムの子会社から支給して、日本への出向という形になります。このような給与体系で問題はありますか?

企業内転勤者に対して支払われる給与に関しては、どちらから支給されなければならないといった要件はありませんので問題ありませんが、その代わり、「日本人が従事する場合における報酬と同等額以上の報酬を受けること」という要件はあるので、現地の給与水準で支払をした場合に、日本人と同等の賃金に達することが出来るのがどうかに注意が必要です。

申請の重要なポイント

企業内転勤 企業内転勤者が外資系企業の経営または管理に従事する場合には、「経営・管理」の在留資格となります。

企業内転勤 「期間を定めて転勤して」とは、日本の事業所での勤務が一定期間に限られていることを意味します。

企業内転勤 日本にある事業所は、事業が適正に行われ、安定性と継続性が認められなければなりません。日本にある法人が小規模で、経営基盤も弱いと見受けられる場合は、本国の法人の規模や経営状態の安定性を立証しなければなりません。

企業内転勤企業内転勤」の在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に相応する活動に従事する場合に与えられ、単なる事務職や、単純作業従事者等の専門性のない職に従事する者には与えられません。


上陸・在留手続の必要書類

  • 【外国人本人】
  1. パスポート×1
  2. 顔写真(4cm×3cm)×1
  3. 履歴書及び学歴・職歴を証明するもの(卒業証明書、在職証明書等)×1
  4. 会社案内または事業開始届出所等写し×1
  5. 転勤を命じられたことを証する辞令書、派遣状の写し×1
  • 【申請代理人等】
  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表又は提出できない理由を明らかにする資料の写し×1
  3. 親子会社や関連会社等に該当することの証明書の写し
  4. 会社の概要を明らかにする資料(商業登記簿謄本、営業許可証写し、会社案内等)×各1
  5. 直近の年度の決算文書の写し、新規事業の場合は今後1年間の事業計画書×1
  6. 返信用封筒(392円の切手を貼る)×1
  • 【その他提出するのが望ましい書面】
  1. 採用理由書
  2. 申請人が従事する業務内容を説明し、立証する資料


在留期間更新許可申請手続の必要書類

  1. 在留期間更新許可申請書×1
  2. 証明写真(4cm×3cm)×1 
  3. 本人の在職証明書または雇用契約書の写し×1
  4. 本人の市県民税の納税証明書及び所得課税証明書×各1
  5. 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表又は提出できない理由を明らかにする資料の写し×1

今すぐ疑問を解決したい場合はこちらからどうぞ


メール相談

無料面談