在日外国人と日本国内で先に結婚手続をする場合

新婚カップル

✓ 既に有効な在留資格を有して日本国内に在留する方と日本人とが婚姻し、婚姻後に在留資格を「日本人の配偶者等」に変更するときは、在留資格変更許可申請をする必要があります。

✓ また、既に「日本人の配偶者等」の在留資格を有する者が、離婚後に再婚をする場合においては、在留期間更新許可申請の手続となりますが、申請内容としては、申請書の様式が異なるだけで、内容的には在留資格変更許可申請とほぼ同じになります。

✓ 技能実習生や短期滞在で来日している方との婚姻の場合は、在留資格認定の手続を行い、在留期限内に認定証明書が出れば日本人の配偶者へ再度在留資格変更の手続となりますが、在留期限内に認定証明書が出なければ、一旦帰国となり、滞在期間の延長は認められていません。

✓ 一方、永住者や特別永住者の方と結婚する場合においては、何ら、在留資格上の手続は不要です。

配偶者が既に日本国内に滞在している場合の結婚手続の手順としては、以下の流れとなります。

ステップ1 本国独身証明書の取得

先ずは、在日大使館や領事館において独身証明書(≒婚姻要件具備証明書)を取得します。基本的に本人は必ず出頭しなければなりません。また、独身証明書を出してもらうために必要となる書類は、国や初婚か再婚かによってもそれぞれ異なりますので、まずは大使館や領事館での確認が必要です。

ステップ2 市役所への届出

市区町村の戸籍課に婚姻の届出をします。

この届出は、お住まいの地域のみではなく、全国どこの市役所においても行うことができます。

婚姻の届出に必要となる本国の証明書としては、「独身証明書」の他に「出生証明書」及び「国籍証明書」等があります。

最近の富山県内、石川県内の国際結婚手続においては、「独身証明書」のみで届出が受理されるような随分と必要書面の簡素化がなされている自治体が増えてきております。

本国で出してもらった全ての書面には、日本語の翻訳文が必要です。

ステップ3 大使館、領事館への報告的届出

市役所での結婚手続が済んだら、在日大使館や領事館に届出をして、入管の申請で必要となる、「結婚証明書」を出してもらいます。

なお、タイや中国の場合においては、既に日本で婚姻が成立済みの場合は結婚証明書を出さないといった取扱となっていますので、在日タイ人や在日中国人の配偶者の場合は結婚証明書がないことになります。

ステップ4 入局管理局への申請

一般的には、「在留資格変更許可申請」となりますが、以下のようなケースでは注意を要します。

日本人の配偶者等の再婚の場合…「在留期間更新許可申請」

✓ 離婚理由や離婚後から再婚に至るまでの生活状況についての詳細な説明が必要となります。

なお、スナック等の風俗店で出会った女性との結婚の場合、既に現在の在留自体に問題を孕んでいる人も存在しますので要注意です!

また、知り合って間もないのにいきなり結婚話を相手から持ちかけられたり、特定国の在日親族からの結婚相手の紹介(姉妹や親戚)の場合には、在留資格を得るための便法としての結婚と考えて間違いありませんので要注意です!

技能実習生との婚姻の場合…「在留資格認定証明書交付申請」

✓ 申請のタイミングとしては帰国日間際に行います。

基本的に技能実習生の場合は、日本で技術・技能・知識を習得して、本国に持ち帰り、習得した技術・技能・知識を本国の発展に寄与するといった名目でもって来日前に在留資格を付与されています。

来日前には、保証人や送り出し機関と必ず本国へ帰国する旨の契約や契約違反があった場合の懲罰的な違約金の支払契約を結んでいるのが通常です。

そのため、一般的には、例え日本国内で結婚が成立したとしても、がんじがらめの契約で縛られている技能実習生と同居生活を開始するのは事実上不可能なことです。

また、技能実習生の在留期間がまだ多く残っているうちに申請を出してしまいますと、例外なく不許可となってしまいます。

お仕事が休めなくて配偶者の本国へ結婚手続のために行けない、不慣れな外国の地には行きたくはない、或いは本国での結婚手続に異様なくらい手間隙がかかる(ex.ベトナム)といった場合には、日本国内で先に婚姻手続だけを済ませてしまうのは良いのですが、結婚したからといって必ずしも日本の在留資格が付与されるものではない点に注意すべきです。

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