在留資格変更許可とは

日本に何らかの在留資格で合法的に在留している外国人が、現在与えられている在留資格の範囲に該当する活動を中止して、別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は予め、法務大臣に対して在留資格変更許可の申請を行い、許可を受ける必要があります。

ex.)

  • 留学生が日本の大学等を卒業して企業に就職する場合
    • →「技術・人文知識・国際業務」、「技術
  • 外国人が日本人と結婚する場合
    • →「日本人の配偶者等
  • 日本人の配偶者等」が配偶者と離別や死別した場合
    • →「定住者
  • 技術・人文知識・国際業務」が起業して会社経営を始める場合
    • →「経営・管理

外国人から在留資格変更許可の申請があった場合において、法務大臣は、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができるとされており、要件を満たしていない場合には不許可となることもあり得るので注意が必要です。

また、「短期滞在」の在留資格をもって在留する者は、観光等を目的として短期間日本に滞在するために来日する者であり、入国手続も簡易なものであるため、在留資格の変更については、「やむを得ない特別の事情」の基づくものでない限りは許可されないこととなっています。


在留資格変更許可手続について

この在留資格の変更は、「在留期間の更新」と異なり、更新を希望する時点でいつでも申請をすることができます。

申請は、本人または行政書士等の代理人が最寄りの地方入局管理局、支局、出張所等に必要書類を提出する形で行われ、在留資格変更許可の手数料は4,000円を収入印紙で納付する形となっています。

どのタイミングで変更許可手続を行うのか

現在の在留資格に定められた活動内容に変更が生じた場合には、速やかに在留資格の変更申請をするようにします。

仮に、現在の変更前の在留資格の在留期限が残っているからといって、その在留期限が切れる際に変更の申請をすると、その時点までは本来認められていなかった資格外活動を行っていたことになってしまいますので、変更申請が不許可になってしまう危険性があります。

申請時と許可後の在留カード交付時には日本国内に居る必要がある

申請書を提出する日と、許可がなされて新しい在留カードを受け取る日には、申請人は日本国内に居る必要があります。

海外へ出国しているときには申請及び新たな在留カードの受取はできません。

これは仮に申請取次者の行政書士に申請を依頼をしていた場合も同様です。

これは在留期間更新許可申請においても同じ取扱いです。

なお、申請日と新たな在留カードの受取日以外の期間においては出入国上の制限はなく、自由に出入国ができます。

出国用特定活動からの変更許可申請

申請すること自体は妨げれられませんが、仮に不許可となってしまって在留期限が渡過してしまっている場合には、再び出国用の特定活動(30日間)への変更が認められるわけではなく、退去強制手続に移行することとなります。

退去強制となってしまうと本人は収容され、5年間の入国が禁止されてしまいます。

出国用特定活動からの変更申請は事実上、申請のリスクが高すぎるため、通常は出国用の特定活動の在留資格となってしまったならば在留資格変更許可申請ではなく、在留資格認定証明書交付申請をします。


cf.外国人留学生が日本企業に就職するまでの特例措置

外国人留学生が日本の大学を卒業した場合には、「留学」の在留資格に該当しないことになり、その在留資格で在留期間を更新して、日本での滞在を継続することは認められません。

しかし、外国人留学生が卒業後に就職活動を行い、実際に就職するまでに一定の期間を要する場合があります。

そこで、入局管理局においては、留学生が卒業後に就職活動を行っており、かつ、大学からの推薦がある場合には「留学」から「特定活動」への在留資格変更を許可し、最長180日間の滞在を可能とする措置が講じられています。

さらに、日本では、一般企業の入社時期が4月とされているため、大学等を卒業後、就職活動により内定を得たとしても翌年の4月までは就職できないケースが多いため、卒業後に就職活動を行って就職が内定した外国人については、企業に採用されたことの証明書の提出を条件として、在留期間の更新を許可し、就職するまでの間の在留を認めることとされています。

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