外国人の日本入国迄の流れ

外国人が日本に上陸する際には、査証免除協定国の外国人が短期滞在で日本に上陸する場合等の一部の例外を除き、原則として海外にある日本の大使館や領事館等で一定の条件に基づいて発給された査証(ビザ)の記載のある有効な旅券(パスポート)を入国港で入国審査官に提示して上陸の申請をし、上陸の許可を受けなければなりません。

ここでは、在外の外国人が就労ビザを取得して、日本入国を果たすまでの一般的な手続の流れをみていきます。

就労ビザ 取得方法

在留資格認定証明書

在留資格認定証明書の交付を受ける

在日の親族や企業関係者、行政書士等の申請代理人が、日本国内で申請人の予定居住地または受け入れ企業等の所在地を管轄する地方入国管理局経由法務大臣宛に「在留資格認定証明書」の交付を申請して同証明書の交付を受けます。

この証明書があると、在外日本公館での査証の発給は、在留資格に関する上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給が迅速に行われるようになります。

画像の説明

「在留資格認定証明書」の原本を本国に送付

問題がなければ数週間~3ヶ月程度で「在留資格認定証明書」は交付されます。「在留資格認定証明書」が交付されたら原本を、来日予定の外国人の元へ送付します。


日本ビザ

外国人の本国での日本ビザの申請

来日予定の外国人が「在留資格認定証明書」と「必要書類」を現地の日本大使館もしくは総領事館へ持参してビザの申請を行います。

(※問題がなければ)数日から数週間で、当該外国人に対してビザが発給されます。

ビザが発給されたら「在留資格認定証明書」記載の日付から3ヶ月以内に来日するように手配をします。

※発行後に本人が上陸拒否事由に該当することが判明した場合や、大使館等で面接を行い疑義がある場合等、ごく一部の例外ではありますが、査証が発給されないケースもあります。


日本入国

来日・入国審査(上陸手続)

外国人は旅券(パスポート)と査証(ビザ)を持って日本に来ます。

日本の出入国港に着いた外国人は上陸許可の申請を入国審査官に対して行います。この際、免除対象者を除き個人識別情報(指紋及び顔写真)を提供します。

入国審査の結果、その外国人が問題のない人物であれば「上陸許可」の証印がパスポートに押されこれで正式に日本への上陸が許可されたことになります。

万が一、上陸拒否者や日本にとって好ましくない人物に該当する場合には、即時に空港や港から出発地に送り返されることになります。


外国人登録

市区町村役場にて外国人登録を済ませる

「外国人登録」とは、日本人の「住民登録」に相当するものです。

新規で日本に在留することになった外国人は、入国日の翌日から起算して90日以内に外国人登録の申請手続きをしなければなりません。

外国人登録 平成21年7月の入管法改正により、外国人登録制度は廃止され、新たな「在留管理制度」では、入国管理官署と市区町村が別々に行っていた情報の管理が一元化されます。

その結果、当該外国人登録制度は廃止される予定で、現在の「外国人登録証明書」に代わって、偽造・変造防止のためのICチップが搭載された「在留カード」が、外国人に対して交付されます。

なお、改正入管法の施行日は、平成21年7月15日から3年以内の政令で定める日とされています。


在留資格変更等

必要に応じて在留資格の許可等を受ける必要あり

外国人は、日本において在留資格で許された範囲内でのみの活動しかできませんので、許可された資格での活動以外の就労活動を行う場合には「資格外活動許可」?を得なければなりません。

一時帰国する場合には、「再入国許可」を受ける必要があります。

許可された在留期間が来てもなお、日本に在留をする場合には「在留期間更新」を、転職や、日本人との結婚等で在留目的を変更して在留を希望する場合には「在留資格変更」の申請をしなければなりません。

このように外国人は、日本人とは異なり、日本での就労活動は制限されておりますので、日本での滞在や活動が違法なものとならないように「在留資格」や「在留期間」については注意をする必要があります。


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