行政書士に課せられた守秘義務規定について

いくら専門家とはいえ、見ず知らずの第三者にあなたのプライバシーに関する事柄の情報開示をしても大丈夫なんだろうか?

あなたがそのようにお考えになられるのもごもっともです。

しかし、ご安心ください。

行政書士にはご依頼頂いたお客様の秘密情報を決して外部に漏らしてはならないという「守秘義務(しゅひぎむ)」が課せられています。

「守秘義務」とは、読んで字のごとく、秘密を守る義務です。

行政書士以外でも、弁護士や税理士等の国家資格者においては、業務上知り得た秘密(特に依頼者の個人情報等)に関して、正当な理由無しには絶対に外部に漏らしてはならないと言う決まりが法律上定められています。

ですから、もしこの守秘義務に違反し、ご依頼者の秘密を外部に漏らすようなことがあれば、法律上当然に罰則が適用されることになります。

ちなみに行政書士の場合、守秘義務に関する法律として、行政書士法に以下のとおり記載されています。

【行政書士法】
第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

第22条
第12条(秘密を守る義務)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ、公訴を提起することができない。

第12条では、業務上知り得た秘密は死ぬまで漏らしてはならない旨が定められており、私達は、御社(貴方)の秘密を一緒にお墓まで持って行かねばならないのです。

第22条の1項では、第12条に違反して秘密を漏らした場合の罰則規定を、第22条の2項では、その罰則を適用するためには告訴が必要である旨が定められています。(一応、親告罪となっております・・・)

また、業務上取り扱った案件(これを事件と呼びます)は、全て必要事項を記載した事件簿として記録・保存する義務もありますので、その事件簿自体も厳重に管理をする義務を負っています。

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ご依頼人様の秘密事項の取扱は、外部に情報が漏洩することのないよう厳重な管理を心掛け、自らの故意又は過失によって秘密を漏らすことはない旨を固くお約束致します!


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