出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号、「定住者告示」)

①タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民であって、一定の要件に該当する者


ベトナム在住のベトナム人であってベトナム社会主義共和国との間の1979年5月30日付了解覚書に基づき、家族との再会のため日本に入国を希望する者で善良な社会人としての生活を営む者であって一定条件に該当する者削除


③日本人の子として出生した者の実子(②、⑧に該当する者を除く。)に係る者

  • ex.日系3世、元日本人の国籍離脱後の実子(日系2世)、元日本人の国籍離脱前の実子の実子(孫・日系3世)

④日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(③、⑧に該当する者を除く。)に係る者

  • ex.日系3世

⑤以下のいずれかに該当する者(①~④、⑧に該当する者を除く。)

  • 1)日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生した者の配偶者
  • 2)1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者
  • 3)③または④に該当する者で1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の在留資格をもって在留する者の配偶者であって素行が善良である者

⑥次のいずれかに該当する者またはその配偶者で日本人の配偶者等若しくは永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子(①~④、⑧に該当する者を除く。)に係る者

  • 1) 日本人
  • 2) 永住者の在留資格をもって在留する者
  • 3) 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
  • 4) 特別永住者

⑦ 日本人、永住者、1年以上の在留期間を指定されている定住者、特別永住者に該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の養子(①~④、⑥、⑧に該当する者を除く。)に係る者


⑧ 6歳に達する前から引き続き次のいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により一時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。)、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は6歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子(③から⑦までに該当する者を除く。)に係る者

  • 1) 中国の地域における昭和20年8月9日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの
  • 2) 前記1)を両親として昭和20年9月3日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者
  • 3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)第1条第1号または第2号に該当する者

⑨ 法務大臣により条約難民として認定された者


⑩ 日本人の実子を扶養する外国人の親

  • 1) 独自の生計を営むに足りる資産または技能を有する者
  • 2) 実子の親権者であること及び現に日本国内において相当期間当該実施を監護・養育していることが認められること

ご相談、お見積もりのご依頼はこちらからどうぞ


メール相談

電話相談

無料面談