「家族滞在」の概要

家族滞在」ビザに該当するのは、「外交」、「公用」、「短期滞在」、「特定活動」、「就学」及び「研修」の在留資格以外の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動をいいます。

この在留資格は、一定の在留資格を持って日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられ、原則として就労活動を行うことはできません。

家族滞在」の在留資格を持って在留する外国人が就労活動に該当することを行う場合には、「資格外活動の許可」を受ける必要があります。

ただし、資格外活動の許可を受けても無制限に働くことが認められているわけではなく、1週間で28時間以内の労働時間の制限があり、且つ風俗営業関連の業務に従事することは一切認められません。

また、「扶養を受ける配偶者または子」の「扶養を受ける」とは、扶養を受ける必要があり、または現に扶養を受けていることの意味合いです。

したがって、20歳以上の子供でも親の扶養を受けていればこれに含まれますが、経済的に独立している配偶者に関しては「家族滞在」には含まれないため別の在留資格の取得が必要となります。

「子」には、嫡出子の他、養子及び非嫡出子も含まれます。

なお、配偶者と子以外の家族はこの在留資格には該当しませんので、適法な在留資格を有する者が、本国の父母を日本に呼んで、一緒に暮らしたい場合には、先ず、「短期滞在」の在留資格で来てもらい、来日後に、「特定活動」の在留資格に変更をする手続をとることになります。


上陸許可基準について

  

「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」の在留資格を持って在留する者の扶養を受けて在留する者が該当します。

上陸許可基準の適合性については、以下の3点に基づいて審査がなされます。

  1. 扶養者が扶養の意思及び扶養することのできる経費支弁能力を有すると認められること
  2. 配偶者又は子が、現に扶養者の扶養を受け又は監護・教育を受けていると認められること
  3. 配偶者又は子が、主たる入国目的が扶養者に依存せずに独立して個別の活動に従事することであるときは、家族滞在とは認められないこと

一般的には、扶養者のこの年齢が上がるにつれ、許可の可能性は低くなっていきます。

また、扶養者の子が、扶養者と日本に同時に入国するのではなく、扶養者が先に日本に入国してから暫く経過してから子を呼び寄せるような場合、就労活動が目的であると認定されてしまい、許可がなされない可能性もありますので、何故、突然日本で養育や看護をする必要性が生じたのかについて合理的に立証する必要性が求められます。


「家族滞在」Q&A

Q 留学生の家族は入管法上は、「家族滞在」での日本招聘が可能とのことですが、実際は許可がおりにくいと聞いています。単身生活が不便なため、母国の妻を呼び寄せたいのですが、どのような条件が必要になるのでしょうか? [#a24cb63d]

A 留学生が配偶者を招聘する場合に問題になるのは扶養能力です。原則として留学生は日本では就労することが出来ないため、月々の安定収入が見込めません。

例外的に資格外活動許可を得た上で、アルバイトはできますが、アルバイト収入の他、奨学金、預貯金、家族を日本で扶養可能かも含めて総合的に判断をされます。

仮に、「家族滞在」の申請直前に多額の入金をしたり、本国からの送金額を過大申告したとしても、「留学」の在留資格取得時の資料等も含めて審査の対象となるため、不許可となる可能性が高まるだけですので、このような見せ金的な申請は避けた方が無難です。


Q タイの報道機関ですが、日本で大型のドキュメンタリー番組の制作をするため、約20名の制作関係者とその家族を日本支社に呼ぶ予定です。これらの制作スタッフは、大半が既婚者ですが、中には配偶者の国籍がタイ人以外の者も数名おり、さらに正式に婚姻をしていない者もいます。このような場合でも全員問題なく招聘できるのでしょうか?

A家族滞在」として同伴して在留することが出来るのは、正式に婚姻している人に限ります。内縁関係の者については配偶者としては取り扱われません。

どうしてもということでしたら、90日の「短期滞在」で来日することは可能ですが、短期滞在で来日の場合は査証の延長は、ごく一部の例外的なケースを除いては出来ないことになっています。


Q 台湾(中華民国)国籍を持つ者ですが、現在プログラマーとして日本の会社で働いており、妻子も共に、日本で生活をしております。子供の小学校進学にあたり、中国語教育を受けさせるために台北に住む父母に子供を預けようと考えているのですが、「家族滞在」の在留資格を持ったままでこのようなことは可能でしょうか?

A 残念ながら、できません。

家族滞在」の在留資格が許可された要件が、日本に長期に渡って滞在するためであるので、この要件を満たさなくなるのであれば、「家族滞在」の在留資格を放棄しなければなりません。

子供が夏休み等に日本に容易に入国できるよう、また、将来的に「永住」の在留資格の取得も視野に入れ、「家族滞在」を維持したまま帰国をさせるケースがあるようですが、入国管理局では出入国記録が簡単に調べられますので、このような状況がしばらく続けばいづれ、「家族滞在」の在留資格が不許可とされてしまいますし、また、日本に滞在しているご本人や配偶者の在留期間の更新や永住権取得にも悪影響が出てしまいます。


上陸・在留手続の必要書類

在留資格認定証明書交付申請手続の必要書類

  • 【外国人本人】
  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 配偶者の顔写真(4cm×3cm)×1
  3. 婚姻証明書、出生証明書等の申請人と扶養者との身分関係を証する文書×1
  4. 市県民税の納税証明書及び所得課税証明書×各1
  5. 在職証明書×1
  6. 返信用封筒(392円の切手を貼る)×1

在留期間更新許可申請手続の必要書類

  1. 在留期間更新許可申請書×1
  2. 証明写真(4cm×3cm)×1 
  3. 婚姻証明書、出生証明書等の申請人と扶養者との身分関係を証する文書×1
  4. 市県民税の納税証明書及び所得課税証明書×各1
  5. 在職証明書×1

更新許可時(新在留カードの受取時)

  1. 資格外活動許可申請書

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