就労資格証明書とは

就労資格証明書は、就労することが認められる外国人から申請が行われた場合に、その者が行うことができる「収入を伴う事業を運営する活動」または「報酬を受ける活動」を証明するために、法務大臣が交付する公文書です。

在留資格や在留期間の確認は、パスポートや外国人登録証明書によっても可能ですが、これらは常時、携帯義務がありますので、雇用主や雇い入れ企業には提出ができません。

また、資格外活動許可を得て就労が可能になった場合でも、パスポートや外国人登録証明書にはその旨の記載がなされませんので、パスポートや外国人登録証明書上の在留資格での表示だけでは必ずしも就労できる職域等が明らかではないことの問題があります。

そこで、雇用主が誤って就労できない外国人を雇用することがないように、また、就職しようとする外国人本人が、この証明書を提出することによって、適法で、就労可能な在留資格を取得していることを証明し、雇用主及び外国人本人双方の利便を図ろうとするものです。

行政書士 富山

行政書士 富山 雇用主は、就労資格証明書によって就労が認められる外国人であるか否かを容易に識別できるので、就労できない外国人=不法就労者の雇用のリスクを回避できる。

行政書士 富山外国人は、就労資格証明書により、在留資格や許容される就労活動の内容が明確となるため、就職や転職等の活動が容易になるだけでなく、在留期間更新時の手続もスムーズに行われるようになりますので大変メリットがあります。

なお、就労資格証明書を提出しないからといって、就労できないと判断するのは早計です。旅券や外国人登録証明書、資格外活動許可書により就労可能な外国人と判断できる場合には、就労資格証明書を提出させる必要性はありません。

就労資格証明書は、1通につき680円で取得することができます。

就労資格証明書を取得するメリットとは?

例えば、「人文知識・国際業務」の在留資格でA社で働いていた外国人が、転職をして、別のB社で働くことになった場合の例です。

B社の業務内容が、A社の業務内容とほぼ同様で、A社で働く際に審査されたのと同様に「人文知識・国際業務」の許可の基準を満たしているのであれば、次回の在留期間の更新時まで何もしなくてもいいように思われます。

しかし、転職をした外国人の在留期間満了時にとる更新手続は、転職していない場合の更新手続と比べて、立証資料も多く要求され、審査にも時間がかかります。

審査の結果、許可が得られたらよいのですが、たとえB社での業務内容が許可の基準を満たしていたとしても、立証に失敗してしまうと、更新は不許可になってしまうことにもなりかねません。

このようなリスクを避け、更新手続を簡易化するために、就労資格証明書制度を利用すれば良いのです。

転職時に予め、B社の業務についての在留資格該当性と上陸許可基準適合性の審査を受けて、就労資格証明書を得ておくことにより、その転職をした外国人の在留期間満了時の更新手続が簡易化され、容易に更新許可が得られることとなり、思わぬ更新不許可のリスクも避けられることになります。

ただし、転職した時が、在留期間の満了の期日が差し迫っているような場合には、就労資格証明書取得の手続をするメリットは全くありませんので、更新許可申請手続きの中で、転職先の業務内容の在留資格該当性と上陸許可基準適合性を立証していくこととなります。

今すぐ疑問を解決したい場合はこちらからどうぞ


メール相談

無料面談