帰化(許可)申請の必要書類について

帰化申請の場合は、職業・国・年齢等の個々人の条件によって提出を要する書類がかなり異なりますのが、大きく分けて次の3つがあります。

  1. 自分で作成しなければならないもの
  2. 官公署等から取り寄せるもの
  3. 手持ちの書類

申請者本人や生計を同一にする者が事業経営者である場合には提出書類が更に増加します。また、申請後にも追加提出を要求されるケースが多々あります。

自分で作成する書類

帰化許可申請書(写真張付)、■親族の概要を記載した書面、■帰化の動機書(15歳未満の申請者は不要)、■履歴書(履歴を証明するために「自動車運転免許証の写し」、「技能資格を証する書面、「卒業証明書」、「在学証明書」、「成績証明書」、「感謝状、表彰状の写し」等を添付する)、■宣誓書(15歳未満の申請者は不要)、■生計の概要を記載した書面(内容を証明するために「預貯金残高証明書または預貯金通帳の写し」、「土地や建物の登記簿謄本」等を添付する」、■事業の概要を記載した書面(会社経営者、個人事業主、会社の役員である場合)、■在勤及び給与証明書(給与所得者の場合)、■自宅付近の略図(過去3年以内に移転している場合はさらに「前自宅付近の略図」、■勤務先付近の略図(過去3年以内に転職している場合はさらに「前勤務先付近の略図」)、■事業所付近の略図(会社経営者、個人事業主、会社の役員である場合)


国籍及び身分を証明するための書類

国籍証明(翻訳者名記載の「邦訳文」も提出)、■本国の戸籍謄本(申請者本人の父母及び配偶者の父母の記載のあるものが必要、翻訳者名記載の「邦訳文」も提出、■旅券(パスポート)の写し、■日本の戸籍謄本(配偶者や婚約者が日本人の場合、または親兄弟の中で帰化をした人がいる場合、転籍をしている場合は要「除籍謄本」、■各種記載事項証明書(「出生届の写し」、「婚姻届の写し」、「離婚届の写し」、「死亡届の写し」、「養子縁組届の写し」、「認知届の写し」等、■住民票の写し、■外国人登録原票の写し、■日本国籍を取得することによってその国(本国)の国籍を失うことの証明書(申請時ではなく、申請後法務局の係官から指示があった場合に提出、翻訳者名記載の「邦訳文」も提出、■外国人出入国記録履歴

韓国籍の方の書類

韓国では2008年1月1日より、「戸籍簿」が「家族関係登録簿」に、「戸籍謄本」が5種類の「家族関係記録事項証明書」に、また「本籍」が「登録基準地」へと変更される法律が施行されています。

韓国籍の方は以下の5種類の証明書のうち、出生地・父母の婚姻時から現在までの兄弟姉妹を含む身分関係、申請者の本国での結婚・離婚等の履歴がわかる証明書を取得します。

  • 基本証明書・・・国籍証明書に該当。本人の出生・死亡・親権・改名・国籍回復等が記載されています。
  • 婚姻関係証明書・・・婚姻歴の有無を証明するためのもの。配偶者の人的事項及び婚姻・離婚に関する事項が記載されています。
  • 家族関係証明書・・・=親子関係や兄弟姉妹関係を証明するためのもの。本人・父母・配偶者・子どもが記載されています。
  • 入養関係証明書・・・養父母又は養子の人的事項及び縁組・離縁について記載されています。
  • 親養子入養関係証明書・・・実父母・養父母又は養子の人的事項、離縁等について記載されています。

中国籍の方の書類

中国では戸籍制度がありません。中国籍の方は以下の証明書(公証書)のうち、出生地・父母の婚姻時から現在までの兄弟姉妹を含む身分関係、申請者の本国での結婚・離婚等の履歴がわかる証明書を取得します。

  • 出生公証書・・・登録を行った官公署(中国国内・在日中国大使館等)へ交付申請します。
  • 結婚公証書・・・〃
  • 離婚公証書・・・〃
  • 親族関係公証書・・・〃
  • 死亡公証書・・・〃
  • 国籍公証書・・・法務局より指示があった後、在日中国大使館において交付申請します。


資産・収入に関する証明書

給与所得の源泉徴収票(前1年分、親族経営の事業所に勤めている人は前3年分)、■都道府県税、市民税の納税証明書及び課税・非課税証明書、■源泉徴収原簿の写し及び納付書(前1年分、事業経営者及び親族経営の事業所に努めている人は前3年分)、■所得税納税証明書または所得税確定申告書の写し(①サラリーマンで2か所の勤務先から給与をもらい源泉徴収票が2枚以上ある場合、②サラリーマンで源泉徴収されないために自ら確定申告をしている場合、③個人事業主のいずれかに該当する場合に提出が必要)、■年金通知書(年金定期便等)の写し


事業経営者がさらに必要な書類

法人登記簿謄本、■営業許可証の写し、■許認可証明書(事業免許)の写し、■(会社所有の)土地登記簿謄本、建物登記簿謄本、■法人都道府県税納税証明書(前3年分)、■決算報告書の写し(前3年分)、■法人納税証明書(前1年分、赤字の場合は前3年分)、■法人税所得金額証明書(前3年分)、■法人源泉徴収原簿の写し及び納付書(前3年分)、■事業税納税証明書(前3年分)


今すぐ疑問を解決したい場合はこちらからどうぞ


メール相談

無料面談