作成が必要な帰化申請書類のダウンロードと記入例

帰化許可申請書

arrow <PDF>  <記載例>

1.申請書は、帰化をしようとする人ごとに作成します。代筆してもらっても結構ですが、できるだけ自分で記載してください。
2.申請年月日欄は、帰化申請時の書類提出時に記入しますので、空欄のままにしておきます。
3.写真は、カラー・白黒どちらでも結構ですが、申請日6ヶ月以内に撮影した、5cm×5cmの単身、無帽、正面上半身で、かつ鮮明に写っているものを2通用意します。ただし、帰化をしようとする人が15歳未満のときは、子を中心に父母などの##法定代理人と一緒に撮影したものを使用します。
4.国籍は、申請者が属している国名を記載します。
5.出生地(ex.病院の所在地等)は、番地まで全て記入します。番地等が不明な場合は、「以下不詳」と記載しても結構です。出生届書・出生証明書を参考に記載します。
6.住所がマンション、アパート等の場合は、マンション名、アパート名及び部屋番号まで記載します。
7.①氏、②名の順序で漢字またはカタカナで記載し、氏名が漢字の場合は、ふりがなを必ず付けます。中華人民共和国の簡体中文については、日本の漢字に引き直して記載しなければなりません。
8.通称名は、これまでに使用してきた全てを記載します。
9.生年月日は、西暦ではなく日本の年号(大正・昭和・平成)で記載します。
10.父母の氏名は、①氏、②名の順序で漢字またはカタカナで記載し、父母の本籍は、地番まで記載します。ただし、父母の氏名又は父母との続柄が不明の場合は、該当欄に「不詳」と記載し、戸籍制度のない国の父母の場合は、国籍のみを記載します。中華人民共和国の簡体中文については、日本の漢字に引き直して記載しなければなりません。
11.帰化後の戸籍の本籍を予め記載しておきます。帰化後の本籍は、土地の地番あるいは住居表示が使用できますが、住居表示番号の場合は「○丁目○番」までしか記載できません(「○号」は記載できません!)。
12.帰化後の氏名は、日本で使用されている常用漢字・ひらがな・カタカナ以外は使用できません・・・コラム参照
13.夫婦または日本人の配偶者が申請する場合は、帰化後の氏について夫または妻のいずれの氏によるのかを(  )内に明記します。
14. 申請者の署名は、受付の際に自筆しますので、空欄のままにしておきます。なお、申請者が15歳未満の場合には、法定代理人(親)が代わって署名をすることになります。

親族の概要を記載した書面

arrow <PDF>  <記載例(在日親族)>  <記載例(在外親族)>

1. 申請者を除いて記載します。
2. 記載する親族の範囲は、同居の親族の他、配偶者、申請者の親(養親も含む)、子(養子も含む)・兄弟姉妹、配偶者の両親、内縁の夫(妻)、婚約者です。なお、これらの親族で死亡している者がある場合でも、死亡者の記載が必要です。なお、不明の場合は、分かるところまで記載して、「以下不明」と記載します。
3. 親族が日本国内・国外に別れて存在する場合は、在日親族と在外親族とをそれぞれ別々の書面に記載します。

履歴書

arrow <その1・PDF>  <記載例>  <その2・PDF>  <記載例>

1. 申請者ごとに作成します。ただし、15歳未満の申請者は不要です。
2.「履歴書(その1)」は申請者の出生から現在に至るまでの居住歴・学歴・職歴・身分関係(結婚、両親の死亡、子の出生等)を空白期間のないように記載します。学歴については転校、中途退学、卒業学部も記載し、職歴については具体的な職務内容も分かるように記載します。重要な学歴や経歴については証明する資料(卒業証明書・在勤証明書等のコピー)を添付します。
3.「履歴書(その2)」には最近3年間の出入国履歴を記載します。技能・資格、賞罰についてもあれば全てを記載します。技能・資格については証明する資料(資格証明書等のコピー)を添付します。

帰化の動機書(…特別永住者の方は不要です)

arrow <PDF>  

1. 申請者ごとに作成します。
2. 申請者本人が自筆しなければならず、ワープロソフトの使用はできません。
3. 15歳未満の人は不要です。
4. どうして帰化したいのかという理由(ex.渡日に至った経緯・動機、日本での生活に対する感想、本国に対する思い、今までに行った社会貢献または今後行いたい社会貢献等)を具体的に自筆で記載します。

宣誓書

1. 申請者ごとに作成します。
2. 15歳未満の人は不要です。
3. 申請時に用紙を交付されるので、その場で署名をします。

生計の概要を記載した書面

arrow <その1・PDF>  <記載例>  その2・PDF  <記載例>

1.申請者・配偶者、及び生計を同一にする親族の収入・支出関係、資産関係などを具体的に記載します。
2.生計を別にする親族によって申請者の生計が維持されている場合には、収入欄にその親族からの収入について記載します。
3.「生計の概要(その1)」には申請時の前月分の収入・支出・主な負債(住宅ローン、自動車ローンなど)を記載します。収入は給与明細の手取りの額です。収入合計額と支出合計額が一致するように記載します。
4.「生計の概要(その2)」には重要な財産について記載します。不動産については日本国外にあるものも記載します。高価な動産は100万円以上のものを記載します。不動産については、登記簿謄本(登記事項証明書)を添付します。

事業の概要を記載した書面 

arrow <PDF>  <記載例>

1.申請者または申請者の生計を維持している配偶者その他の親族が事業を営むか、会社等の法人の役員である場合に必要です。
2.複数の事業を営む場合は事業ごとに作成します。
3.確定申告書及び決算報告書(賃借対照表及び損益計算書)等のコピーを添付します。
4.会社等の法人の場合は登記簿謄本(登記事項証明書)を添付します。
5.さらに、建設業や産廃収集運搬業等の許認可が必要な事業の場合は、官公署長が証明した証明書のコピーを添付します。

自宅・勤務先・事業所付近の略図 

arrow <現住所用・PDF>  <前住所用・PDF>  <記載例>

1.住所、勤務先が同じ申請者が数人いる場合は一通作成すればけっこうです。
2.目標となるもの、最寄りの交通機関からの経路、所要時間等を書いてください。
3.過去3年のうちに住所・勤務先・事業所が変更した人は前住所等についても記載が必要です。

在勤及び給与証明(…特別永住者の方は不要です)

arrow <PDF>  <記載例>

1.申請者、配偶者及び生計を同一にする親族が、給与や報酬等の収入によって生活をしている場合に提出します。勤務先から交付を受けて提出しますが、2か所以上の会社等から給与等を受けている場合には、それぞれの会社の証明書を提出します。
2.帰化申請日の直近の月の給与明細に基づいて記載するのが望ましいです。
3.日給制の場合には、1ヶ月分の総支給額を記載し、賞与や手当がある場合には備考欄に記載をします。


書類作成に際してのその他の注意点 

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point1
A4所定の用紙に黒インクで記載をします。帰化の動機書以外はワープロソフトでの作成も可能です。

point2
作成または提出する書類は原則として2通です。1通が原本なら1通はコピーでもかまいません。

営業許可証や預金通帳のように原本を提出できない物はコピーでかまいませんが、原本を申請日当日に持参する必要があります。

point3
外国語の文書にはA4の翻訳文を添付し、翻訳者の住所・氏名を記載します。。

point4
住所、本籍は「1-11-111」と省略せず、「1丁目11番111号」と正しく記入します。マンション・アパートの場合はマンション・アパート名、部屋番号まで記入します。

point5
どうしても分からない部分は「不明」と記入し、推測で不正確な情報を記載しないようにします。

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