帰化(許可)申請とは

帰化(許可)申請とは、外国籍の外国人が、日本国籍を取得し、日本人となるための手続きのことです。

何らかの在留資格に基づき日本に住み始めた外国人が、日本国民になりたいと考えた場合、自ら法務大臣に願い出ることによって、従来の国籍を離脱して、日本国籍を取得して日本人となることができます。

帰化が許可されると日本国民となり、選挙権その他日本国民としての全ての権利を享受することができます。

また、永住権との違いですが、強制退去事由に該当しても国外への強制退去の対象とはならず、他の一般的な在留資格とは異なり、外国人登録や日本再入国の手続等も不要になります。

帰化(許可)申請の場合、本国からの各種証明書の取り寄せからはじまり、取り寄せした書類には日本語訳の添付が義務付けられていたり、様々な役所から膨大な量の書類を用意しなければならないため、個人で申請使用をされる場合、まず書類集めで苦労されるケースが多いようです。

ご自身で申請しようとしたものの、申請の準備に膨大な時間と労力を費やした割には全ての書類を揃えることができず、法務局に申請すらできないような状態が続いているようでしたら、行政書士等の専門家に相談してみましょう。


帰化(許可)申請の条件

国籍法によれば、帰化には帰化の要件の違いにより

  1. 普通帰化
  2. 簡易帰化(特別帰化)ex.日本人の養子、配偶者等で一定要件を備えた者
  3. 大帰化…形骸化している
    の3つが定められています。

ここでは一般的な1の「普通帰化」についての要件をご紹介します。

帰化許可申請 富山県 引き続き5年以上、日本に住所を有すること(住居要件)

引き続き5年というのは、「継続」して5年以上日本に住んでいる人のことを指します。

5年間の途中で国外に在住していた期間があり、通算したら5年にはなったとしても「継続」とはなりません。

ただし、再入国許可を受けて一時出国された場合は、継続して日本に住所を有するものとみなされます。

また、ここで言う住所とは、各人の生活の基盤となっている住所のことで、生活の基盤とはなっていない、単なる居所は含まれません。

なお、就労ビザや留学ビザで来日された方については、来日して、継続して5年以上経過することという条件の他、更に就労して3年以上経過することという条件が加わりますので注意が必要です。

また、年間のうち100日を超えて海外に滞在することは、帰化の許可を難しくしますので避けてください。

長期間の海外での滞在により、居住歴のカウントは始めからやり直しとなるため、帰化許可に不利とならない範囲での海外渡航にとどめておいてください。

帰化許可申請 富山県 20歳以上で本国法によって能力を有すること(能力要件)

「本国法によって能力を有する」とは帰化許可申請をする外国人が、本国法上で成年に達しているということです。

20歳以上であれば、単独で帰化許可申請することができますが、未成年の場合は、原則として家族揃って申請をしなければなりません。

帰化許可申請 富山県 素行が善良であること(素行要件)

素行が善良であるとは、通常の日本人の素行と比較してそれに劣らないことをいい、前科や非行歴の有無によって判断されます。

素行が悪いと帰化の許可が下りません。素行で評価されるものには以下のようなものがあります。

  • 犯罪暦
  • 交通事故・交通違反履歴
  • 税金の滞納状況
  • 異性関係、再婚者の場合は前婚の離婚原因等

犯罪歴や交通違反に関しては、駐車違反による罰金等の軽微なものであれば、過去5年間に数回程度であれば問題はありません。

ただし、軽微と思われる法律違反についても、繰り返し行なわないよう日頃より注意し、誠実な生活を送ることが大切です。

また、日本国民の義務である「納税義務」を果たしていることも重要です。

税金の滞納がある場合には、税金の支払を済ませてから申請をするようにします。

 
帰化許可申請 富山県 自己または生計を共にする配偶者その他の親族の資産、または技能によって生計を営むことができること(生計要件)

自力で生計を営むことができるものに限らず、夫に扶養されている妻、子に扶養されている父母、親から仕送りを受けて生活をしている子等の自力では生計を営むことができない者であっても、生計を同一にする親族の資産または技能を総合的に判断して、生計を営むことができればよいことになります。

月収の下限額等は別段設定されてはいませんが、必要最低限度の人並みの生活を営むことができれば十分とされています。

帰化許可申請 石川県 国籍を有せずまたは日本国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍喪失要件)

帰化許可申請者は、無国籍者であるか、または日本国籍を取得することによって元の国籍を喪失または離脱することができることが条件です。

他国に帰化した時点で自動的に自国の国籍を失う仕組みの国が殆どですが、中には、未成年者については喪失を認めない国(ブラジル、インド等)、難民のような国籍の離脱手続を実際に取れない場合もありますが救済措置が国籍法の第5条第2項に「日本国民との親族関係または境遇につき特別の事情があるとき」と定められています。

帰化許可申請 石川県 日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと(思想要件)

日本国そのものに被害を及ぼす、または及ぼしかねない思想等の持ち主は、帰化許可は下りません。

帰化許可申請 石川県 日本語の読み書きができること

小学校3年生程度の読み書き・会話の能力が必要です。

帰化の要件の緩和・免除について(簡易帰化の要件)

行政書士 富山県 の住所要件の緩和規定の対象となる者(国籍法第6条・日本と特別の関係のある外国人)

富山県 行政書士 日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者

富山県 行政書士 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、またはその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者

富山県 行政書士 引き続き10年以上日本に居所を有する者

行政書士 富山県富山県 行政書士 の住所・生計要件の緩和規定の対象となる者(国籍法第7条・日本人の配偶者)

石川県 行政書士 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者

石川県 行政書士 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者

行政書士 富山県石川県 帰化申請富山県 行政書士 の住所・能力・生計要件の免除規定の対象となる者(国籍法第8条)

帰化申請 富山県 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者

帰化申請 富山県 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者

帰化申請 富山県 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有する者

帰化申請 富山県 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者

特別永住者の方の提出書類の緩和措置

韓国籍、朝鮮籍、台湾籍で特別永住者の方については現在、申請書類の緩和措置がとられています。

あくまで、「提出書類の緩和」であって、「帰化申請の条件」の緩和ではありませんので、ご注意ください。

特別永住者の方についても、「日本人と結婚している」などの身分的な特別な事情などのない限りは原則として、他の在留資格の方と同様、一般的な帰化の要件によって審査されます。

特別永住者の方の帰化申請書類の緩和の内容については、下記のとおりです。

✓特別永住者の帰化書類緩和の内容

  • 「帰化の動機書」の免除
  • 「在勤及び給与証明書」の代替書類⇒「給与明細と社員証等」の提出による免除(免除されない場合もあります)
  • 最終学校の卒業証明書等の免除
  • 預金残高証明書・預貯金通帳の写しの免除 etc.


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