本? 帰化申請Q&A

Q 帰化(許可)申請をしてから許可がおりるまで大体どれ位の期間がかかりますか?

  • A大体6ヶ月~1年位と考えられますが、特別永住者の方の場合は、約半年位で許可されるケースが多いです。

法務局への事前相談をしてから指示させた書類を揃えて申請をするまでに、およそ1ヶ月~3ヶ月程度必要ですし、その後面接を受けるのに同じくおよそ1ヶ月~3ヶ月程度待たされる事となります。

その後、結果が出るまでの期間として6ヶ月~8ヶ月程度を要しますので、非常に手間隙のかかる手続であります。

Q 帰化をするメリットとしてどのようなものがありますか?

  • A : 日本国へ帰化する事により得られるメリットはいくつか考えられますが、代表的なものとして次のようなものが挙げられます。

(1)在留資格の更新や外国人登録の更新、再入国の許可等の手続が不要となります。
(2)強制退去事由による、国外追放の心配がなくなります。
(3)日本国の公務員になることができます。
(4)参政権が認められます。
(5)日本国のパスポートを取得できるので、多くの外国諸国へビザ免除で旅行することが可能になります。
(6)その他、日本人と同様に様々な行政サービス等を受ける事が出来るようになります。

Q 過去に在留期間が3年のビザを持っていたのですが、更新の際に1年間の在留期間に変更となってしまいました。永住ビザと違って帰化(許可)申請の場合、最長期間のビザを持っていることは要件とはされていませんが、やっぱり悪い影響は出てくるのでしょうか?

  • A : 残念ながら、短い方の在留期間のビザで滞在されておられるということでしたら帰化(許可)申請は見送られたほうが望ましいです。

確かに、「最長滞在期間のビザを持っていること」は、直接、帰化に必要な要件とはされておりませんが、かなりマイナスに判断されてしまうことは避けられません。

つまり、永住ビザの要件も満たしていて、帰化か永住かどちらか選べるような状況でないと帰化は認められない可能性が高いと言えます。

在留期間が1年になってしまったのが本人に全く帰責性がない場合には可能性がゼロいうわけではありませんが、帰化申請に費やす時間と労力のことを考えたら、要件がきっちりと整ってからの申請のほうが良いでしょう。

Q 帰化申請は、必ず家族全員で申請しなければならないものですか?

  • A : 家族が成人して、それぞれ独立して生計を営んでおられるケースでは、家族の一部の方だけが帰化することについて特に問題になることはありません。

しかし、未成年の小さいお子さんがいらしたりご夫婦の場合でその一部の方だけが帰化するには、正当な理由がないと、日本に定着し安定した生活を維持する基盤が確保できない可能性ありと審査の過程で判断される可能性があります。

また、法務局側でも小さなお子さんのいる夫婦のケースでは、家族全員での申請を勧められます。

Q せっかく帰化(許可)申請しても不許可になることがあるのでしょうか?

  • A:帰化許可は法務大臣の自由裁量で決定されます。ですので時間と労力を割いて、膨大な書類を提出したとしても必ずしも帰化の許可がおりるとは限りません。

しかし、不許可になりそうな場合は通常、法務局での事前相談時でその旨言われますので、申請が受理された場合は特別な事情がなければ不許可になることはないものと考えられます。

不許可になった場合は、法務局では具体的な原因を詳しくは教えて貰えない場合もありますが、例えば交通事故・交通違反・前科・税金の滞納等があるとそれが不許可の原因になったのではないかと推測されます。

不許可になってもその原因を究明し、それを解決したうえで再申請をすれば許可される可能性はあります。

Q 帰化(許可)申請は全て行政書士に本人の代理人としてお任せすることはできないのでしょうか?

  • A:帰化許可申請自体は、私達行政書士等の専門家に依頼しなくとも、申請される方がご自身でされることも可能な手続です。

しかし、必ず申請者本人が法務局に出頭しなければならない面談等が用意されているため、行政書士に依頼をすればあとは何もなさらなくてもよいというわけではありません。

なお、15歳未満の申請者の場合は、御両親などの代理人が行うこととされています。

Q 名前は日本人と同様に漢字の宛名にする必要がありますか?

  • A : つい最近までは、日本風の名前に改名するよう指導がありましたが、現在は必ずしもそのような強要はありません(ex.フットボールの元ブラジル人選手等)。

中国籍や韓国籍等元々漢字名のある国の方達は、名前を変えずに帰化される方が多いようです。

一家で帰化をされる場合には、子供の将来のために日本風の姓名に変えられる方も多いようです。

【コラム~ソフトバンク・孫正義氏の帰化後の名前を巡る受難】

ソフトバンクの孫正義社長が日本に帰化をしたのは有名な話です。

アメリカ留学から帰国して、「日本ソフトバンク」を設立し、いよいよ孫さんが日本国籍を取得しようとしたのですが、これが簡単ではありませんでした。

理由は、「孫(そん)」という“韓国名”では日本国籍は取得できないという帰化申請の基準です。

日本人らしからぬ「姓」でも、まだ「孫(そん)」という名前の日本人が実在すれば受理される余地はあるのですが、日本人で「孫(そん)」という人はいないのでダメということ・・・

孫さんは、「アメリカではどんな名前でも国籍を取れるのに、日本はどうして“日本名”でなければいけないのか」という不満があったそうです。

その後、日本人である奥さんが裁判所の氏変項の手続で「孫という韓国名に変更してほしい」という申請をしました。これは、大変珍しい事例なので、裁判所は何度も念を押して確認した上で、奥さんの名前を“夫”の名である「孫」に変更しました。ちなみに、日本人で韓国名に変更した例は皆無に近いそうです。

再び、孫さんが、日本国籍を取得するために帰化の申請を行いました。そして今度は、「日本国籍を取りたいけど、孫という韓国名をそのまま名乗りたい」と堂々と主張しました。

「孫という名前の日本人が存在しないからダメ」という帰化の基準に対しては、「調べてもらえれば一人だけいるはずだ」と・・・すると一人だけ本当にいました。それが奥さんでした(笑)。

(出展)清水高著「インターネットの超新星・孫正義」財界研究所

Q 帰化(許可)申請の際に法務局に支払う手数料はいくらですか?

  • A : 帰化申請には手数料がかかりません。

ただし、帰化申請の膨大な数の必要書類を各官公署や在外公館に発行してもらうには発行手数料や郵送費用が別途必要となります(だいたい1人当たり10,000円前後です)。

また、申請人ご本人で、本国より取り寄せた証明書の翻訳を専門家に依頼される場合には、翻訳料として通常2,000円~3,000円×枚数分の費用が発生します(ex.弊所の場合、韓国語の翻訳は2,000円/1枚となります)。

Q『特別永住者』ではなく普通の『永住者』なのですが、帰化の要件は緩和されないのですか?

  • A 永住者の方の場合は、3年間働いた経験がなくても帰化が可能です。現在働いてない方は両親などに扶養されていることを証明する必要はあります。その他の要件に関しての帰化の要件の緩和はありません。

Q 交通違反歴が調べられるとのことですが、過去に自動車運転免許の停止処分を受けたことがあります。大丈夫でしょうか?

  • A 交通違反は過去5年分が見られます。軽微な交通違反(駐車違反、シートベルト違反など)が3~4回までならおそらく大丈夫です。飲酒運転・無免許運転は5年以上経過が必要な場合が多いです。自分の交通違反歴がわからない人は運転記録証明書を過去5年分取れば自分がどのくらい交通違反しているのかわかります。

Q 仕事の関係とプライベートでも海外にはよく行きます。問題ないでしょうか?

  • A マルチプルの再入国許可があれば何度出入国を繰り返しても在留資格が継続するのは入管法上のことであり、帰化の申請に際して出入国歴が多い場合には要注意です!
  • 長期間に及ぶ出国歴がある場合には、「本邦に引き続き5年以上滞在し…」の5年間の期間が一旦リセットされてしまい、住居要件の必要年数が足りないと判断されてしまうケースもあります!
  • また、長期間(約3ヶ月が目途ですが、明確な期間の基準というものはありません)の海外出国のみならず、旅行や商用等で短期間の出入国を頻繁に繰り返している場合にも期間がリセットされてしまうケースもあるようです!
  • 要は、頻繁に出入国を繰り返しているようだと日本への定着性がないと判断されてしまうからであり、「特別永住者」の方とて例外ではありません。

Q 家族の中に、私個人の帰化に大反対をしている人がいますが、何か問題はありますか?

  • A 基本的にそれぞれ独立して生計を立てておられるのなら、帰化は個人の意思が尊重されますので良いのですが、生計を同一にしている場合には要注意です。
  • あなた一人が帰化をすることにより、家族関係を損ねてしまうようなケースでは、他の全ての帰化の要件を満たしていたとしても、大きなマイナス要素と判断されてしまうことは避けられません。
  • また、必要収集書類を取得する際に、ご家族の方の協力を得られないと書類が収集できないといった問題も出てきてしまいます。

Q 月々の収入が少ないのですが、問題でしょうか?

  • A 給与所得者の場合は極端に低所得でなければ問題視されることもないのですが、職業がアルバイトや派遣社員等の正社員でない場合には消極的な要素と判断されます。

一方、会社経営者や自営業者の場合は収入金額の低さそれ自体が消極的な要素となります。やはり、一般的な給与所得者並みの給与水準にある状態で帰化申請をするのが望ましいです。

Q 日本人の交際相手がいます。日本人と結婚してから帰化した方がいいですか?それとも帰化した後に結婚をしたほうがいいですか?

  • A 日本人の配偶者の場合は帰化の要件が緩和されますし、あなたが一家の大黒柱で日本人配偶者の生活を支えているような場合には帰化にとっては有利な要素となります。ただ、日本人と結婚したとしても不許可となってしまうような事例もありますので、一概に結婚してから帰化申請をしたほうがいいとは言えません。あくまで、帰化申請のために結婚されるのではなく、結婚の意思により結婚されたほうがいいでしょう。

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