参考資料~「必ず、お読みください!」

在留特別許可申請という申請はありません。

日本に不法滞在する外国人の方は、入管法(「出入国管理及び難民認定法」)という法律で、日本から出国する事を前提とした退去強制手続きを受ける事になります

しかし、何らかの理由で「このまま日本で生活したい。」という方は、この手続きの中でその理由をあげ、引き続き日本で生活したい事を申し出る事が出来ますが、これは「在留特別許可の申請」ではありません。

この手続きの中で最終的に法務大臣から特別に在留を認められた場合に限り、引き続き日本で生活できるようになるのです。これが認められなかった場合には、出身国などへ強制送還される事になります

不法滞在を入管(入国管理局)に出頭申告しても、不法滞在の状態が解消された事にはなりません。

退去強制手続きを行い、法務大臣の最終判断が出るまでには、相当の日数がかかります。

ここで注意していただきたいのは、出頭申告された方の中には「入管に不法滞在を申告(特別在留許可を申請)したので、もう大丈夫。違反状態は解消された。」とお考えになる方がおられるようですが、入管に出頭申告しても、不法滞在の状態が解消されることにはならず、法務大臣から在留が認められない限り、入管法に違反している状態は変わりませんから、原則的には、働くことも認められていません

したがって、法務大臣の判断が出るまでは、警察に入管法違反で逮捕されることもありますし、働いている工場や会社・お店等で入管や警察に摘発される場合もあります。

日本での在留を希望し出頭申告された方は、以上のことがらをよく理解した上で手続きを受けてください。

                何某入国管理局・何某部門




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