「技能」の概要

「技能」とは、日本の公私の期間との契約に基づいて行う「産業上の特殊な分野」に属する「熟練した技能を要する業務」に従事する活動をいいます。

「産業上の特殊な分野」には、外国に特有の産業分野の他、日本の水準よりも外国の技能レベルが高い産業分野、日本国内において従事する技能者が少数しか存在しない産業分野等が該当します。

また、「熟練した技能を要する業務」とは、個人が自己の経験の集積によって修得しうる熟練した技量を必要とする業務を意味し、この点で、一定期間の実務経験がなくても行うことが出来る機械的な作業である単純労働とは区別されます。

また、「技術」の在留資格に基づいて外国人が行うことが出来る活動が自然科学の分野の理論を実際に応用した業務に従事する活動であるのに対し、「技能」の在留資格に基づいて外国人が行うことが出来る活動とは、自己の経験の集積により修得し得る一定の水準以上の技量を有する業務に従事する活動であると在留資格上は区別されています。


上陸許可基準について

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この在留資格に係る上陸許可基準としては、外国人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが要件とされています。

1) 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第9号に掲げる者を除く。)

2) 外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

3) 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

4) 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

5) 動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

6) 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

7) 航空機の操縦に係る技能について1,000時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第17項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの

8) スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの

9) ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

  • イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
  • ロ  国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
  • ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

「技能」Q&A

このたび、台湾マッサージ店を個人事業にて開業予定です。つきましては、台湾人の知人の伝手を頼り、台湾(中華民国)からマッサージ師を数名程度招聘したいのですが、この場合、「技能」の在留資格には該当するのでしょうか?

A,現行の入管法では、外国人の入国形態について明確に差別化し、高度な技術を要する者に積極的に受け入れを行い、単純労働者については日系人のような例外を除いては就労での入国を認めていません。

また、「技能」の場合は、これに該当する職種が9つ明確に限定列挙されているため、基準省令に記載がなければ「技能」で招聘することは不可能です。

なお、個人経営であっても、外国人が在留活動を行うことができる施設及び陣容があればよいとされていますが、一般的には個人経営の場合、入管の許可が得られにくいと考えられていますので、個人経営の形態よりは法人の形態であったほうが望ましいと言えます。

いずれにせよ、当該ケースでは、不許可の可能性が高いと考えられます。

多国籍料理店を経営しているのですが、世界的に見ても需要の高い、メキシコ料理を当店のメニューとして追加するため、新たにメキシコ人シェフの雇入れを考えています。履歴書によりますと、現地の五つ星ホテルで料理長として働いていた期間が9年間しかありません。10年以上の実務経験が必要とのことですが、入管の許可はおりるのでしょうか?

A,「10年以上の実務経験」については、たとえ数ヶ月間の不足であっても不許可となる可能性がありますので、タイ料理のシェフ(5年の実務経験)を除いては基準省令どおり、10年以上必要とされています。

ただし、「外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む」とされていますので、調理の専門学校等で学んだ期間があれば、その期間は通算されますので、通算して10年以上であれば要件を満たすことになります。

地方の職業団バスケットボールチームですが、チーム力強化のため、バスケットボールの強豪国である旧ユーゴスラビアのクロアチアから、アマチュアチームのコーチを1シーズンの短期契約で招聘したいと考えております。どのような点に気をつければよいのでしょうか?

A,スポーツ指導者に関しては、「スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者またはスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事する者」と基準が定められておりますので、基準を満たすことを証明できる書類が準備できれば特に問題なく在留資格が付与されるでしょう。


申請の重要なポイント

技術ビザ 「技能」における契約には雇用契約の他、「委任」、「業務委託」、「嘱託」等も含まれますが、特定の期間との継続的なものでなければなりません。

技術ビザ 契約先の機関に対しては、事業が適正に行われていることと、安定性及び継続性が求められます。

技術ビザ 入管法上の「技術」とは混同しやすいので注意が必要です。

技術ビザ 「技能」は個人の経験の集積によって有する熟練の域に達した技能を必要とすることを意味しています。そのため、特別な技能や判断などを必要としない機械的な単純労働「技能」には該当しません。


上陸・在留手続の必要書類

在留資格認定証明書交付申請手続の必要書類

  • 【外国人本人】
  1. パスポート×1
  2. 顔写真(4cm×3cm)×1
  3. 履歴書及び職歴を証明するもの(卒業証明書、在職証明書、10年以上の職歴を証する公証書、職業資格証明書等)×1
  • 【申請代理人等】
  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 会社の概要を明らかにする資料(商業登記簿謄本、会社案内、営業許可証写し等)×各1
  3. 雇用契約書または採用通知書の写し×1
  4. 直近の年度の決算文書の写し、新規事業の場合は今後1年間の事業計画書×1
  5. 返信用封筒(392円の切手を貼る)×1
  • 【その他提出するのが望ましい書面】
  1. 採用理由書
  2. 申請人が従事する業務内容を説明し、立証する資料
  3. 申請人の能力、知識、実績等を具体的に証明する文書


在留期間更新許可申請手続の必要書類

  1. 在留期間更新許可申請書×1
  2. 証明写真(4cm×3cm)×1 
  3. 本人の在職証明書または雇用契約書の写し×1
  4. 本人のは市県民税の納税証明書及び所得課税証明書×各1
  5. 法定調書合計表の写し×1


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