「技術」の概要

「技術」ビザに該当するのは、理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動をいいます。

大学の理系の分野に関するお仕事がこの「技術」のカテゴリーに該当すると言えます。

職種で言えば、システムエンジニア、コンピュータプログラマー等のIT関連技術者、建設・土木における研究開発・解析・構造設計に係る業務に従事する土木建築の設計者、新製品の開発技術者等が該当します。


上陸許可基準について

「技術」に係る上陸許可基準としては、以下の2つの要件が定められています。
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  • 1)従事しようとする業務について、
    • これに必要な技術もしくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、もしくはこれと同等以上の教育を受け
    • または10年以上の実務経験(大学、、高等学校、専門学校等の修学期間含む)により、当該技術もしくは知識を習得していること
  • 2)日本人が従事する場合における報酬と同等額以上の報酬を受けること

ただし、外国人が「情報処理」に関する技術または知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示を持って定める情報処理技術に関する試験に合格し、または、法務大臣が告示を持って定める情報処理技術に関する資格を有している時は上記1)の要件を満たす必要はありません

cf.大学卒業者と専門士
翻訳、通訳または語学指導に係る業務に従事する場合、大学卒業者であればその専攻に関係なく広く在留資格が認められるのに対して、専門士においてはこの緩和は適用されず、業務と専攻との間に強い関連性が求められます。
これは、元々専門士が、大学卒業の学歴要件と同等と認められるための基準として、専修学校の専門課程における修得内容と従事しようとする業務の関連性が要求されているからです。
このような理由から、専門士の場合は、海外在住のままで日本への上陸許可を得る(=在留資格認定証明書取得)ことは認められてはおりませんので専門士が「技術」の在留資格を希望するのであれば、日本に滞在し、「留学」の在留資格を保有している間に「在留資格変更申請手続」を取らなければなりません。

cf.外国人就職浪人生とビザ
大学を卒業し又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同校を卒業した留学生が、卒業後、就職活動又は起業活動を行っており、かつ、当該教育機関による推薦がある場合に、在留資格「特定活動」への資格変更を許可し、最長で卒業後180日間滞在することが認められています。

また、就職活動を目的とする「特定活動」で在留中に就職先が内定した者については、在留資格の更新が認められ、採用までの間(卒業後1年を超えない間に限る)の滞在が許可されることになります。


「技術」Q&A

「大学」には外国の大学も含まれますか?また、「同等以上の教育」にはどのようなものがありますか?

A,上陸許可基準が定める「大学」には諸外国の大学も当然含まれます。

また、「同等以上の教育」とは高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専門学校等が挙げられますが、その該当性については、各国の教育制度、学校制度の下における当該教育機関の性格、教育内容及び教育水準を踏まえ、個別的に判断されることになります。

技術の技能の線引きの基準が良く分からないのですが、明確な区分はあるのでしょうか?

A,「技術」と間違えられやすい在留資格として「技能」があります。

「技術」は、物理学や情報学等の自然科学の分野に属する技術や知識を基盤として行う業務に従事する活動が該当するのに対し、「技能」は個人の実務経験の集積を基盤とした産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動が該当します。

「技能」については、その職種が基準省令により限定列挙されているため、基準省令に挙げられていない職種については「技能」の在留資格は認められません。

しかし、IT技術者や、SE(システムエンジニア)や機械や土木建築の設計者等に関しては、どこまでが「技能」で、どこからが「技術」に該当するのかといった明確な線引きはありませんので、実際にはケースバイケースで判断するしかありません。

「特定活動」の特定情報処理技術に関する資格者に該当する場合、「技術」とは在留資格が競合しますが、どちらの在留資格で招聘すればよいのですか?

A,在留資格の要件を複数満たしている場合には、いずれの在留資格で入管に申請をしても構いません。

例えば、海外企業から納品された機械設備のメンテナンス作業のために比較的短期間の契約で海外からの技術者を招聘したい場合には、親子会社や関連企業等で要件を満たせば「企業内転勤」も可能ですし、3ヶ月以内で、保守点検サービス業務の一環として、報酬を伴わないものであれば「短期滞在」で入国してもらって、メンテナンスの指導を受けることも可能です。

いずれの在留資格が良いのかは、十分にご検討のうえ、決定されたら良いでしょう。


申請の重要なポイント

技術ビザ 「技術」における契約には雇用契約の他、「委任」、「業務委託」、「嘱託」等も含まれますが、特定の期間との継続的なものでなければなりません。

技術ビザ 契約先の機関に対しては、事業が適正に行われていることと、安定性及び継続性が求められます。

技術ビザ 入管法上の「技能」とは混同しやすいので注意が必要です。


上陸・在留手続の必要書類

在留資格認定証明書交付申請手続の必要書類

  • 【外国人本人】
  1. パスポート×1
  2. 顔写真(4cm×3cm)×1
  3. 履歴書及び学歴・職歴を証明するもの(卒業証明書、在職証明書等)×1
  • 【申請代理人等】
  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 法定調書合計表又は提出できない理由を明らかにする資料の写し×1
  3. 会社の概要を明らかにする資料(商業登記簿謄本、会社案内等)×各1
     ※上場企業については不要
  4. 雇用契約書または採用通知書の写し×1
  5. 直近の年度の決算文書(損益計算書)の写し×1
  6. 返信用封筒(380円の切手を貼る)×1
  • 【その他提出するのが望ましい書面】
  1. 採用理由書
  2. 申請人が従事する業務内容を説明し、立証する資料
  3. 申請人の能力、知識、実績等を具体的に証明する文書


在留期間更新許可申請手続の必要書類

  1. 在留期間更新許可申請書×1
  2. 証明写真(4cm×3cm)×1 ※2012.7.9~
  3. 本人の在職証明書または雇用契約書の写し×1
  4. 本人の源泉徴収票または住民税もしくは所得税の納税証明書×1
  5. 健康保険証または社会保障協定適用証明書(H22.4以降、提示)

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