技術・人文知識・国際業務

「技術・人文知識・国際業務」の概要

技術・人文知識・国際業務」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う

  • 理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動
  • 法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務
  • 外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務

に従事する活動をいいます(※教授、芸術、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、企業内転勤、興業の活動は除く)。

具体的には、システムエンジニア、コンピュータプログラマー等のIT関連技術者、建設・土木における研究開発・解析・構造設計に係る業務に従事する土木建築の設計者、新製品の開発技術者、通訳者、翻訳者、語学の指導を行う者、販売業務、海外取引業務等に従事する者が該当します。


上陸許可基準について

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1)「技術」~従事しようとする業務について、

  • これに必要な技術もしくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、もしくはこれと同等以上の教育を受け
  • または10年以上の実務経験(大学、、高等学校、専門学校等の修学期間含む)により、当該技術もしくは知識を習得していること

ただし、外国人が「情報処理」に関する技術または知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示を持って定める情報処理技術に関する試験に合格し、または、法務大臣が告示を持って定める情報処理技術に関する資格を有している時は上記1)の要件を満たす必要はありません

2)「人文知識」~人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合

  • 従事しようとする業務についてこれに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業しているか、もしくはこれと同等以上の教育を受けていること
    • または、10年以上の実務経験により、当該知識を有していること
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

3)「国際業務」~外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事しようとする場合

  • 当該業務が翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務であること
  • 従事しようとする業務に関連する業務に就いて3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳または語学指導に係る業務に従事する場合はこの限りではありません。
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

cf.大学卒業者と専門士
翻訳、通訳または語学指導に係る業務に従事する場合、大学卒業者であればその専攻に関係なく広く在留資格が認められるのに対して、専門士においてはこの緩和は適用されず、業務と専攻との間に強い関連性が求められます。
これは、元々専門士が、大学卒業の学歴要件と同等と認められるための基準として、専修学校の専門課程における修得内容と従事しようとする業務の関連性が要求されているからです。
このような理由から、専門士の場合は、海外在住のままで日本への上陸許可を得る(=在留資格認定証明書取得)ことは認められてはおりませんので専門士が「人文知識・国際業務」の在留資格を希望するのであれば、日本に滞在し、「留学」の在留資格を保有している間に「在留資格変更申請手続」を取らなければなりません。

cf.外国人就職浪人生とビザ
大学を卒業し又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同校を卒業した留学生が、卒業後、就職活動又は起業活動を行っており、かつ、当該教育機関による推薦がある場合に、在留資格「特定活動」への資格変更を許可し、最長で卒業後180日間滞在することが認められています。

また、就職活動を目的とする「特定活動」で在留中に就職先が内定した者については、在留資格の更新が認められ、採用までの間(卒業後1年を超えない間に限る)の滞在が許可されることになります。


「技術・人文知識・国際業務」Q&A

「大学」には外国の大学も含まれますか?また、「同等以上の教育」にはどのようなものがありますか?

A,上陸許可基準が定める「大学」には諸外国の大学も当然含まれます。

また、「同等以上の教育」とは高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専門学校等が挙げられますが、その該当性については、各国の教育制度、学校制度の下における当該教育機関の性格、教育内容及び教育水準を踏まえ、個別的に判断されることになります。

技術の技能の線引きの基準が良く分からないのですが、明確な区分はあるのでしょうか?

A,「技術」と間違えられやすい在留資格として「技能」があります。

「技術」は、物理学や情報学等の自然科学の分野に属する技術や知識を基盤として行う業務に従事する活動が該当するのに対し、「技能」は個人の実務経験の集積を基盤とした産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動が該当します。

「技能」については、その職種が基準省令により限定列挙されているため、基準省令に挙げられていない職種については「技能」の在留資格は認められません。

しかし、IT技術者や、SE(システムエンジニア)や機械や土木建築の設計者等に関しては、どこまでが「技能」で、どこからが「技術」に該当するのかといった明確な線引きはありませんので、実際にはケースバイケースで判断するしかありません。

「特定活動」の特定情報処理技術に関する資格者に該当する場合、「技術」とは在留資格が競合しますが、どちらの在留資格で招聘すればよいのですか?

A,在留資格の要件を複数満たしている場合には、いずれの在留資格で入管に申請をしても構いません。

例えば、海外企業から納品された機械設備のメンテナンス作業のために比較的短期間の契約で海外からの技術者を招聘したい場合には、親子会社や関連企業等で要件を満たせば「企業内転勤」も可能ですし、3ヶ月以内で、保守点検サービス業務の一環として、報酬を伴わないものであれば「短期滞在」で入国してもらって、メンテナンスの指導を受けることも可能です。

いずれの在留資格が良いのかは、十分にご検討のうえ、決定されたら良いでしょう。


大学卒業者であればその専攻に関係なく広く在留資格が認められるとのことですが、大学で理工系の学問を専攻した者を、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で雇い入れることは可能でしょうか。あるいはその逆はどうでしょうか?

原則として文系出身者であれば必然的に「人文知識・国際業務」となることが多いのですが、稀に、「人文知識・国際業務」「技術」の境目がはっきりしないこともあります。

例えば外国語の翻訳に関するシステム開発やソフトウェア開発のような業務では、SEとしての理系の知識と言語学的な文系の知識の双方が必要とされます。

このような場合には、文科系出身者でも「技術」を取得することがありますし、逆に理工系出身者で「人文知識・国際業務」を取得することも考えられます。

結局、システム開発やソフトウェア開発といった職種上の分類だけで捉えるのではなく、就業先での業務内容と履修科目との関連性に鑑みて、実質的にどのような能力が要求される業務なのか、文系の知識と理系の知識のどちらにより重点がある業務なのかを把握することが判断の基準となります。

経済成長著しい中華人民共和国進出にあたり、現地法人を設立予定のため、中国人留学生を採用予定です。ただし、まだ計画の段階であり、このような状況でも「人文知識・国際業務」の在留資格は許可されるのでしょうか?

A,入局管理局が「人文知識・国際業務」の審査を行う際には、受け入れ企業の「安定性」、「継続性」、「収益性」の他に「雇用の必要性」というものが問われます。

現段階では、中国の現地法人がまだない状態であるため「雇用の必要性」の部分で弱い部分もありますが、中国への事業進出が具体的に現実味があるものであれば、事業計画書や中国本土での法人設立準備の経緯や見積書や契約書等があれば、それらを証明資料として入管に提出すれば、企業側の「雇用の必要性」を立証することは可能です。

家電量販店で、最近中国本土からの団体観光客の来店が増えてきたためにそれに対応できる中国人スタッフの雇用を検討しています。日本の語学学校を卒業した学生の採用にあたり、「人文知識・国際業務」の在留資格は許可されるでしょうか?

A,受け入れ企業側の業務内容次第です。

普段は在庫管理等のバックヤード業務で、必要な時だけ呼ばれて通訳を行うような業務内容では許可は得られない可能性が高いです。

店舗内での専属的な通訳としての業務や、中国、台湾、香港、シンガポール等の中華圏の現地のメーカーとの業務連絡を主に行うような業務であれば可能性としてはあります。

申請の重要なポイント

人文知識 「技術・人文知識・国際業務」における契約には雇用契約の他、「委任」、「業務委託」、「嘱託」等も含まれますが、特定の期間との継続的なものでなければなりません。

国際業務 契約先の機関に対しては、事業が適正に行われていることと、安定性及び継続性が求められます。

人文知識 国際業務 「技術・人文知識 国際業務」は同一のカテゴリーとされていますが、厳密にいえば性質の異なる業務です。担当業務が「翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務」であっても、大学でその業務に必要な科目を専攻していた場合には、「国際業務」ではなく、「人文知識」として許可されることになります。


上陸・在留手続の必要書類

在留資格認定証明書交付申請手続の必要書類

  • 【外国人本人】
  1. パスポート×1
  2. 顔写真(4cm×3cm)×1
  3. 履歴書及び学歴・職歴を証明するもの(卒業証明書、在職証明書、免許証等)×1
  • 【申請代理人等】
  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 給与所得の源泉徴収票等法定調書合計表又は提出できない理由を明らかにする資料の写し×1
  3. 会社の概要を明らかにする資料(商業登記簿謄本、会社案内等)×各1
     ※上場企業については不要
  4. 雇用契約書または採用通知書の写し×1
  5. 直近の年度の決算文書の写し×1
  6. 返信用封筒(392円の切手を貼る)×1
  • 【その他提出するのが望ましい書面】
  1. 採用理由書
  2. 申請人が従事する業務内容を説明し、立証する資料
  3. 申請人の能力、知識、実績等を具体的に証明する文書


在留期間更新許可申請手続の必要書類

  1. 在留期間更新許可申請書×1
  2. 証明写真(4cm×3cm)×1 
  3. 本人の在職証明書または雇用契約書の写し×1
  4. 本人の市県民税の納税証明書及び所得課税証明書×各1
  5. 給与所得の源泉徴収票等法定調書合計表又は提出できない理由を明らかにする資料の写し×1

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