「留学」の概要

「留学」ビザに該当するのは、日本の大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関または高等専門学校において教育を受ける活動をいいます。

この在留資格が適用される教育機関としては、学校教育上の大学の他、大学の別科、専攻科、大学院、附属の研究員等も含まれます。

また、「教育を受ける活動」とは、学生、生徒、聴講生または研究生として在学し、学習する活動のことです。

改正入管法によれば、留学生の安定的な在留のため、在留資格「留学」と「就学」の区分をなくし、「留学」の在留資格へと一本化されます。在留資格が一本化された後も、活動内容に変更がないようであれば、現在「就学」の在留資格を有する学生が、「留学」に変更をする必要はないとされています。

また、在留期間の最長期間が、現在の「2年3月」から新たに「4年3月」に伸長される予定です。

この改正は、公布日の平成21年7月15日から1年以内に施行されることになっています。


上陸許可基準について

  • 1) 申請人が次のいずれかに該当していること。
  • イ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。
  • ロ 申請人が本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科(当該大学が当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況及び法第19条第1項の規定の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限る。)において専ら夜間通学して教育を受けること。
  • 2) 申請人がその本邦に在留する期間中に生活に要する費用(以下「生活費用」という)を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでない。
  • 3) 申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生または聴講生として教育を受ける場合は、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において1週間につき10時間以上聴講すること。
  • 4) 申請人が専修学校の専門課程において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く)は、次のいづれにも該当していること。
  • イ 申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関(以下「日本語教育機関」という)で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて6ヶ月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者または学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けた者であること。
  • ロ 当該専修学校に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
  • 5) 申請人が専修学校の専門課程において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関であること。
  • 6) 申請人が外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が告示をもって定めた日本語教育施設であること。

上陸・在留手続の必要書類

在留資格認定証明書交付申請手続の必要書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 顔写真(4cm×3cm)×1
  3. 入学許可証の写し×1
  4. 立証資料
  • 研究生または聴講生の場合は、研究内容が記載された証明書又は聴講科目及び時間数が記載された履修届写し等の証明書
  • 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(申請人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書)

なお、在学生から不法残留者を多数発生させているまたは資格外活動容疑によりもしくは資格外活動以外の罪により摘発された者が在籍していた大学及び教育機関に入学する留学生のうち、不法残留者を多数発生させている国・地域(香港・澳門特別行政区を除く中国、フィリピン等)の出身者からの申請については下記の書類の提出も求められることがあります。

  • 学歴及び職業の記載された戸籍の写し
  • 日本語能力試験2級以上または財団法人日本国際教育協会が実施する日本留学試験が200点以上相当の語学力を有することを証する資料
  • 預金残高証明書及び預金通帳写し等入出金の経緯が明らかになることを証する資料
  • 勉学のために必要な学費及び生活費の資金形成に至る過去3年間の年ごとの収入に関する資料
  • 経費支弁者の在職証明書または法人登記簿謄本、収入を明らかにする資料及び申請人との関係を証する資料
  • その他の参考資料

在留期間更新許可申請手続の必要書類

  1. 在留期間更新許可申請書×1
  2. 証明写真(4cm×3cm)×1 ※2012.7.9~
  3. 本人の在職証明書または雇用契約書の写し×1
  4. 本人の源泉徴収票または住民税もしくは所得税の納税証明書×1


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