留学生の卒業後の就職活動について

* 就職活動に伴う「特定活動」ビザ180日とは・・・

日本の短期大学、大学、大学院の正規課程を卒業した留学生が、継続して日本で就職活動をする場合は、最長180日までの「特定活動」の在留資格を取得できます。

また、大学・短大に在籍する留学生ばかりでなく、専門学校の専門課程を卒業し、専門士の称号を取得した留学生も、同様に最長180日までの「特定活動」での就職活動が可能です。

留学生が卒業後に就職活動をするための申請要件

1 大学を卒業した留学生、または、在留資格「留学」で専門学校を卒業し「専門士」の称号を取得した者で、卒業前から日本で就職活動を行い、卒業後も引き続いて就職活動を行う者。

2 専門学校生の場合は、専門学校での専攻内容に関連性がある業務に就職するための就職活動であること。

3 就職後の在留資格が「技術」「人文知識・国際業務」などの就労資格に該当すること。

4 卒業する学校からの推薦が得られること

5 在留期間中の経費を支弁する能力があること

提出資料

  • 在留中の経費支弁能力の証明(経費支弁者が本人以外の場合は、その者の支弁能力証明と経費支弁経緯説明書)
  • 直前まで在籍していた専門学校が発行した専門士称号の証明書
  • 直前まで在籍していた専門学校の卒業証明書と成績証明書
  • 直前まで在籍していた専門学校による継続就職活動についての推薦書
  • 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
  • 専門学校の専攻等、習得内容の詳細を明らかにする資料

就職活動で会社が内定し、次年度から採用の場合は?

就職活動、特定活動180日の在留期間中に就職先が内定したけれど、採用は次年度の4月からといった場合は「特定活動」の在留資格を更新できます。変更の申請にあたっては以下の要件があります。

「特定活動」へ在留資格更新をする場合の申請要件

1 内定者と内定を出した企業等(以下企業等)と間で一定期間ごとに連絡を取ること。企業等は内定した外国人の在留状況を十分に把握管理する旨の誓約書を提出すること

2 企業等が内定の取消しを行ったときは、企業等は遅滞なく入国管理局に連絡すること

3 卒業後1年を超えない期間に限るものであること

4 内定者が採用後に従事する活動が、「技術」「人文知識・国際業務」などの就労資格に該当すること。

5 専門学校卒業の場合は専門士の称号を取得した者については、習得内容(専攻)に関連性がある業務に従事すること。

提出資料

  • 在留中の経費支弁能力の証明(経費支弁者が本人以外の場合は、その者の支弁能力証明と経費支弁経緯説明書)
  • 内定した企業に就職する場合の「技術」「人文知識・国際業務」等、在留資格変更許可申請に必要な資料。
  • 内定した企業等からの採用内定を確認できる資料(内定通知など)
  • 連絡義務等の遵守が書かれた誓約書
  • 採用までに行う研修等の内容を確認でいる資料(該当する場合のみ)

就職活動ビザQ&A

Q 特定活動ビザでもアルバイトはできますか?

A 特定活動の資格でも、資格外活動許可の申請をして許可を得れば、アルバイトができます。

留学ビザと同様の条件で、週28時間の範囲で許可されることとなっています。


Q 一時帰国のために出国をしてしまうとビザは〝USED”のスタンプが押されてしまい、再度ビザを取得しなければならないのですか?

A また再入国許可の申請も可能で、一度出国をされても再入国許可を得ていれば、再度特定活動のビザを取り直しする必要はありません。

なお、2012年7月9日からは、1年以内の再入国には再入国許可を受ける必要がなくなります。


Q 就職活動をするのではなく、大学や大学院進学のために受験浪人をして引き続き日本に滞在したいのですが、この就職活動用のビザで大丈夫ですか?

A 残念ながら、受験浪人生のための在留資格はありませんので、一旦帰国を余儀なくされることになります。

一度、本国へ帰国をされてしまうと再度の受験は難しくなってしまうといったデメリットはありますが、現制度上は致し方ありません。

結局は、失敗は絶対に許されないと肝に銘じて受験に挑んでいただく心構えが必要です。

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