ビザを就労目的達成の手段と考えている外国人について

黒いバラ

基本的に日本の外国人に対する受け入れ方針は先進国がゆえに厳しく、高度な専門的知識や特殊な能力を持った人材は歓迎するが、そうでない人材は不要であるといった考え方です。

日本人の配偶者等」の在留資格は、正規の方法では日本で就労をすることができない就労を目的とする外国人にとっては非合法を合法にするための宝物のようなものです。

本来は、外国人が日本で長期間、合法的に生活をするためには何らかの「在留資格」が必要になるのですが、例えば、就労系のビザでは、大学卒業以上や実務経験10年以上等の条件が付いていたり、また、与えられた在留資格に関連するお仕事にしか従事できません。

専門技術もないし、学歴もないという外国人が日本に住んで、強い外貨を稼ぐための一番手っ取り早い方法が在留資格「日本人の配偶者」≒「結婚ビザ」を得ることなのです。

この在留資格には、就労制限がありませんし、永住権を得るのにも他の就労系のビザと比べて来日してからの期間が大幅に短縮かつ要件も緩く設定されておりますので、他の在留資格と比べると非常に優遇されているタイプのビザだといえます。

そうであるがゆえに、昨今ではブローカーに悪用され、犯罪の温床となってしまっている負の側面がありますので、外国人の方とのご結婚を考えておられる方は、偽装結婚の犯罪に巻き込まれたり、または自らが犯罪の方棒を担ぐことのないように十分に自己責任において注意して頂く必要があります。

国際結婚をされる前に!

相手を海外から呼び寄せる場合

外国人女性の中には、日本での就労目的で日本人と結婚したいと考えている人も少なくはありません。

ですから 日本人の常識からかけ離れている結婚についてはよくよくお考えください。

たとえば、20代の女性が50代の男性を喜んで夫にするかというと、甚だ疑問です。

もっとも、年齢差が20歳以内であったり、お互いに再婚者同士であったり、ご本人同士の意思疎通に問題がなければ大丈夫かと思われますが・・・。

出会いの経緯が、良くは知らない人の紹介であったり、お互いのコミュニケーションが十分に成立しないような場合も、頭を冷静にしてよくよくお考えになってみられたほうが良いです。

また、次のようなケースについては、結婚してからの蒸発トラブルの危険性がありますので、十分に相手の真意を見極めるように努めてください。

! 相手側の親類縁者、知人等が何らかの形で日本に滞在、在留している。
! 双方の年齢差が離れすぎている。(20歳以上)
! 付き合いも長くない素性の良く分からない人からの紹介(ブローカーに利用されるケースがあります。)
! 結婚前から経済的な支援を強く依頼される。
! 過去に何度も短期滞在のビザで日本へ来たことがある
! 在留資格「興行」で何度か来日の経験がある

相手が既に国内に滞在している場合

偽装結婚で来日後、偽装結婚の相手との金銭上のトラブル等が元で相手と折り合いがうまくいっておらずに更新できるかどうか危機感を抱いている…留学生として来日し、学校は辞めてしまって専ら風俗業に従事し、まだ国には帰りたくない…、オーバーステイをしているにもかかわらず、日本人と結婚によって在留特別許可が得られれば、正規の在留資格を得られるため捕まる前に日本人の結婚相手を見つけようという人…etcと事例はだいたいパターン化されております。

馬鹿を見るのは日本人のほうで、本気で恋愛したつもりになり、本当の結婚をしてしまったときです。

結婚してビザが取れたとたんにすぐに相手がいなくなってしまったり、あるいは結婚後3年たって「永住者」の在留資格がとれるまでの「つなぎの結婚」とも考えられます。

永住者」のビザがとれてすぐ離婚するケース、母国に長期間帰国してしまうケース、自身の「永住者」の在留資格で本当の配偶者や、子供を「永住者の配偶者等」で呼び寄せるなんていうひどい話もあります。

一方で、昨今の事例として多いのは、外国人配偶者が偽装結婚によって就労のため来日した後に、日本人の真面目な男性と出会い、本当の恋愛感情が芽生えて結婚しようとするケースです。

在留資格の申請をしようとしたところ、既に前婚の偽装結婚の疑いがかけられてしまっていて、にっちもさっちもいかなくなってしまっているのですが、申請をする段階になって初めて日本人側が気付かされ、慌てふためくことになります。

特に、外国人スナックやパブで相手と出会って結婚されようという方は、このような偽装結婚の問題点がないかどうかを結婚前に明確にしておくべきです。

偽装結婚が発覚してしまうと!

偽装結婚は、刑法上の公正証書原本不実記載罪に該当し、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

また、入管法上は在留資格取消事由にも該当し、退去強制処分となってしまうばかりか、日本への入国も5年間は認められないことになります。

※もっとも在留資格の取り消しがない限りは不法残留ではないので、退去強制にはなりません。

※上陸特別許可の手続により許可が得られれば、帰国後2年程度で日本への入国が認められるケースもあります。


ビザ申請が不許可とならないためには【真の婚姻者向け】

天使

打算があって真実を隠したり、不許可となるのを回避する目的で事実を歪曲して伝えることは、例え真の結婚だとしても不許可となってしまうケースがあります。

良いことも悪いことも何でもかんでも全て伝えればいいというわけではありませんが、何をどう書くべきかは考えて、事実は事実としてきちんと伝えることが大切です。

それだけで許可が得られるはずなのに、勝手な素人判断に基づいたり、周りの人達の意見に左右されて、許可を得るための取り繕った嘘の申請をしてしまい、不許可の処分が出てしまうと、後から取り返しがつかないことになってしまいます。

実際に、許可を得ることのみに近視眼的になって、つい嘘の申請をしてしまい、不許可となってしまう事例が見受けられます。

中には、嘘の申請が仇となってしまい、真の結婚であったにもかかわらず、一度も相手の方が来日を果たすことなく離婚に至ってしまう悲劇的なケースもあります。

目的を達成するためには適正な手段によって成し遂げなければならないのが日本の在留資格の申請なのですが、特に一部の外国人の方達はこの意識が非常に希薄な傾向が見受けられますので、外国人の方の意見に左右されることのない心構えも大切です。

禁止


偽装結婚目的、偽装結婚をした者同士の在留資格の更新、または偽装結婚の当事者の変更の申請であると弊事務所が判断した場合には助言・指導などは一切お断りしております。


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