28の「在留資格」について

知っておいて頂きたい28の在留資格について

在留資格とは、日本で一定の活動を行なって在留することができる法的地位であり、現在28種類あります。

日本に在留する外国人の方は、原則として28種類の在留資格のうち、必ずどれか一つの在留資格をもっていなくてはならず、一人で複数の在留資格をもつことは認められません。

私たち日本人が海外に渡航する際にはパスポートを所持し、出入国カードに必要事項を記入し、空港に着いたらイミグレーション(出入国管理局)で入国審査を受け、入国が問題ないと認められたらパスポートにスタンプを押されて無事に入国ができます。

外国人が日本に入国する場合も同様です。

私達は、日本が査証免除協定を結んでいる国に3カ月や90日以下の短期間で訪れる場合には、査証は不要ですが、商用で長期で海外に渡航する場合や、日本の査証免除協定国以外の国に訪れる場合には、事前にその国の査証(VISA)を取得しておかなければなりません。

査証のことを正確に申しますと、査証はそれ自体が通行手形のような効力を持つものではなく、あくまで入国許可の要件であり、入国時のみに必要とされる公的な文書ということができます。

入国を果たした地点における入国審査官の審査が終了して、入国が許可された時点で査証は使用済みとなってしまいます。

そしてそれ以降は、査証ではなく、入国審査官が押したスタンプの「在留資格」「在留期間」等が外国人が本国に合法的に在留をする上での根拠となります。

外国人の日本における「在留資格」については以下の表のようなものが定められておりますのでご参照ください。

28種類の在留資格一覧

1.就労が認められる在留資格

(1)上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けないもの

査証区分対応する在留資格(在留期間)日本において行うことができる活動
外交査証外交(外交活動を行う期間)日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動【外国政府の大使、公使、総領事等とその家族】
公用査証公用(5年・3年・1年・3月・30日・15日)日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)【外国政府の職員等とその家族】
就業査証教授(5年・3年・1年・3月)日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動【大学の教授、講師等】
芸術(5年・3年・1年・3月)収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)【画家、作曲家、作家等】
宗教(5年・3年・1年・3月)外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動【外国の宗教団体から派遣された宣教師等】
報道(5年・3年・1年・3月)外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動【外国の報道機関の記者、カメラマン等】

上陸許可に係る法務省令基準について

※入管法は、外国人の日本在留のための基本的な法的枠組みの類型を在留資格として規定すると共に、いくつかの在留資格については、さらに日本国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合することを上陸許可の要件として定めています。


 
(2)上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けるもの

査証区分対応する在留資格(在留期間)日本において行うことができる活動
就業査証高度専門職(5年・無期限)■高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」…本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動、■高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動、■高度経営・管理活動…「高度専門職1号(ハ)」本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
~経営・管理(5年・3年・1年・4月・3月日本において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは日本におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)【企業の経営者、管理監督者】
法律・会計業務(5年・3年・1年・3月)外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動【弁護士、公認会計士等】
医療(5年・3年・1年・3月)医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動【医師、歯科医師、薬剤師、看護師】
研究(5年・3年・1年・3月)日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(1)の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)【政府関係機関や企業の研究者】
教育(5年・3年・1年・3月)日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動【小・中・高校の語学教師等】
技術・人文知識・国際業務(5年・3年・1年・3月)日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(1)の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)【語学教師、デザイナー、通訳、技師、技術者等】
企業内転勤(5年・3年・1年・3月日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動【外国の事業所からの転勤者】
興行?(3年、1年、6月、3月又は15日)演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動を除く。)【歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手等】
技能(5年・3年・1年・3月)日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動【外国料理のコック、貴金属加工職人、スポーツ指導者等】
技能実習(1年・6月・1年以下の指定された期間)技能実習生。平成22年7月新設。活動内容により「1号」と「2号」、更にそれぞれが「イ」(企業単独型)と「ロ」(団体管理型)に分けられています。

※赤文字の在留期間が2014年4月1日~新設されます。

2.就労が認められない在留資格

(3)上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けないもの

査証区分対応する在留資格(在留期間)日本において行うことができる活動
一般査証 文化活動(1年又は6月)収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は日本特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(4)の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)【日本文化の研究者等】
短期滞在査証短期滞在?(90日、30日又は15日)日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動【観光、短期商用、親族・知人訪問等】
通過査証短期滞在(15日)外国から日本を経由して他の外国に渡航するため短期間(15日)我が国に滞在して出国する活動(本邦滞在中の活動の範囲は、観光、娯楽及び休養の類に限られ、友人、知人、親族訪問の類は含まれない)【船員等】



(4)上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けるもの

査証区分対応する在留資格(在留期間)日本において行うことができる活動
一般査証留学(4年3月・4年・3年3月・3年・2年3月・2年・1年3月・1年・6月・3月)本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動【大学、短期大学、高等専門学校、高校、中学、小学の学生】
就学(1年又は6月)日本の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(この表の留学の項の下欄に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動【高等学校、専門学校等の生徒】
研修(1年・6月・3月)本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(この表の留学の項及び就学の項の下欄に掲げる活動を除く。)【企業研修生】
家族滞在(5年・4年3月・3年3月・3年・2年3月・2年・1年3月・1年・6月・3月)上記の在留資格のうち「留学」、「就学」若しくは「研修」の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動【就労外国人等が扶養する配偶者・子】

※「就学」の在留資格については平成22年7月1日より「留学」に組み込まれるような形で「留学」と一本化されました。7月1日以前から「就学」の在留資格で日本に在留している方は、「留学」の在留資格をもって在留するものとみなされますので、在留資格変更の許可の申請を行う必要はありません。


3、就労が認められるかどうかは個々の許可内容によるもの

(5)上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けない

査証区分対応する在留資格(在留期間)日本において行うことができる活動
特定査証特定活動(5年、3年、1年、6月・3月又は5年以内の指定された期間)1.特定研究(事業)活動、2.特定情報処理活動、3.1または2に該当する外国人の扶養を受ける配偶者や子等、4.法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動【ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、インターンシップ等】


4、日本での活動に制限のない在留資格


査証区分対応する在留資格(在留期間)日本において行うことができる活動
(査証としては付与されない)永住者(無制限)法務大臣が永住を認める者
特定査証日本人の配偶者等(5年・3年・1年・6月)日本人の配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者【日本人の配偶者、実子・特別養子等】
永住者の配偶者等(5年・3年・1年・6月)永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者【永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している実子】
定住者(5年・3年・1年・6月又は指定された期間)法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者【難民、日系3世、外国人配偶者の実子等】