在留期間更新許可とは
日本に合法的に滞在している外国人が、現在与えられている在留資格と同一の活動を引き続き日本で行うためには在留資格の更新許可を受ける必要があります。
日本に入国する際に与えられている在留資格には、「永住者」を除いて、「3月」、「6月」、「1年」、「3年」、「5年」等の在留期限が設けられています。
外国人が、これらの在留期間を更新して引き続き、日本での在留を希望する場合には、在留期限が切れる前に最寄りの入局管理局・支局・出張所などで「在留期間更新許可」の手続を行わなければなりません。
この手続を行わずに在留期間が過ぎてしまうと不法残留となり、強制退去の対象となってしまいます。
外国人を雇い入れている企業では、外国人従業員が、不法滞在、及び、不法就労となってしまわないように注意が必要となってきます。
なお、在留期間の更新については入管法第21条の「在留期間の更新」で「法務大臣は、・・・・・在留期間の更新を相当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」とされていますので、更新の申請をしたからといって必ずしも許可がされるものではありません。
例えば、「資格外活動許可」を受けずに定められた活動範囲外の収入を得る活動を行っていた場合や、犯罪による処罰を受けていた場合等には更新が不許可とされることもあります。
一般的な在留資格に関しては、在留期限が切れる日の2ケ月前から在留期間更新許可の申請が受け付けられ、更新許可の手数料は4,000円で、収入印紙で納付をします。
在留期間更新の要件
在留期間更新の要件としては、以下の2つが求められることになります。
①在留資格の「該当性」
申請人が行おうとする活動が、入管法上の身分又は地位を有する者としての活動であること
②更新を適当と認める「相当性」
更新を適当と認めるに足りる規範的な要件のことであり、外国人の在留中の活動状況、素行、在留の必要性を根拠付ける具体的事実のこと
なお、入国管理局は、在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインを公表しており「該当性」と「相当性」の基準を示しています。
在留期間更新手続について
在留期間更新手続は、申請内容から判断して、以下の2つに分類することができます。
変更を伴わない在留期間更新
日本での活動内容に変更がなく、字義どおりの単純な更新となる場合です。例えば、「人文知識・国際業務」で日本企業に雇用されている外国人が、在留期限到来後もそのまま同じ企業、同じ職務内容で継続して勤務をするケースです。この場合には必要提出書類も少なく、比較的簡単に在留期間更新手続が行えます。
変更を伴う在留期間更新
在留資格に変更はなくても、日本での活動内容に変更が生じている場合です。例えば「技術」の在留資格で日本企業に雇用されている外国人が、在留資格の取得後に他社への転職を行い、就職先が変更されているケースです。在留期間更新申請は、同じ「技術」の在留資格での申請となりますが、雇用している企業や職務内容に変更が生じているため、許可申請に際しては海外から外国人を招へいする際のような新規に在留資格を取得するケースと同様の資料の提出が求められます。
どのタイミングで更新手続を行うのか
一般的な在留資格に関しては、在留期限が切れる日の2ケ月前から在留期間更新許可の申請をすることができますので、在留期限まで2カ月を切ったらなるべく早目に在留期間更新申請をしておいたほうが安心です。
法令上は、在留期間更新の申請をするのは在留期限が切れる当日でも良いことになっていますが、万が一、提出書類に不備があって申請が受理されないようなことにでもなればそのまま不法残留になってしまいます。
また、在留期限内に在留期間更新許可申請が受理されれば不法滞在となることはなく、仮に審査が長引き、結果が出るまでに現在の在留期限が過ぎてしまったとしても大丈夫です。
更新申請が許可されればその経過分を満たした新しい在留資格が交付されますし、仮に不許可となっても在留期限が過ぎた日数については「特定活動」等の在留資格が付与されて、不法残留にはならないような配慮はしてもらえます。
申請時と許可後の在留カード交付時には日本国内に居る必要がある
申請書を提出する日と、許可がなされて新しい在留カードを受け取る日には、申請人は日本国内に居る必要があります。
海外へ出国しているときには申請及び新たな在留カードの受取はできません。
これは仮に申請取次者の行政書士に申請を依頼をしていた場合も同様です。
これは在留資格変更許可申請においても同じ取扱いです。
なお、申請日と新たな在留カードの受取日以外の期間においては出入国上の制限はなく、自由に出入国ができます。
cf.法改正情報①~在留期間の上限が伸長されます!
現在上限が「3年」の在留期間を定めている在留資格について「5年」の在留期間を法務省令で定める予定です(平成24年施行予定)。また、「留学」の在留資格については、在留期間の最長期間が「2年3月」となっておりますが、新たな在留管理制度の導入により、新たに「4年3月」となる予定です。
cf.法改正情報②~在留期間更新申請等をした場合の在留期間の特例が設けらました!
在留期間の満了の日までに申請した場合において、申請に対する処分が在留期間の満了日までにされない時は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる日または従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早い日まで、引き続き当該在留資格をもって日本国内に在留することができる規定が設けられます。
cf.残念ながら更新が不許可となってしまった場合には!
在留期間中に資格外活動をしていたことが判明したり、雇用されている会社の業績の悪化等によりビザの更新の必要性に乏しいと判断されて、更新が不許可となるケースもあります。
もし、そうなってしまったならば、ビザの在留期限が「不許可」となった時点で残っていれば再就職をしたりなどして「不許可」となった事由を解消し、再度の申請をして、ビザの更新ができるケースもあります。
しかし、在留期間満了日後に不許可の通知がきた場合は、残念ながら救済される可能性は殆どありません。
そのような場合は、担当審査官等から不許可理由をできるだけ詳細に聞き取りをした上で※①「再申請」を行うといった方法もあり得ますが、②一旦一時帰国をされて、就職等の条件が整ったら再度、「在留資格認定証明書交付申請」をし、改めて再来日をされるのがよいでしょう。
※①出国準備期間中の「特定活動」の在留資格の期限内に、再就職等による在留資格更新許可、在留資格変更許可を申請した場合には申請の結果が出るまでの間は合法的に引き続き日本に滞在るすことができます。ただし、出国準備からの再申請に失敗した場合には、退去強制手続に入ります。従って、出国準備期間中の「特定活動」からの更新又は変更許可申請はリスクが高すぎるため、通常はするべきではありません。