「定住者」の概要
「定住者」とは、法務大臣が人道道の理由、その他特別な理由があることを考慮して、個別の外国人について一定の在留期間を指定し、居住が認められる在留資格のことです。
この在留資格は、法務大臣が予め「定住者の地位を定める告示」で指定した地位に該当する告示定住の他、定住者告示には該当しなくても「定住者」の在留資格が認められる告示外定住とに分類されます。
告示定住については、在留資格認定証明書の交付が可能ですが、告示外定住については、原則として、在留資格認定証明書の交付が得られないため、他の何らかの在留資格から、「在留資格変更」により「定住者」の在留資格の申請をすることになります。
上陸許可基準について
この在留資格は、入管法第7条第1項第2号の上陸審査基準の適用を受けません。
ですので、「芸術」の在留資格なら、自分が芸術家であることを証明すればよく、それ以外の基準はないということです。
「定住者」の場合も、「定住者の地位を定める告示」の要件に該当していることを証明さえすれば、在留資格が認められることになります。
ただし、配偶者の実子や連れ子を外国から呼び寄せる場合で、以下のような場合では不許可処分となってしまう可能性が高くなりますので要注意です。
実子の年齢が高い(18歳程度)
配偶者の連れ子を配偶者が日本入国後、相当期間経過してから呼び寄せる場合
結局、定住者の子の場合は、扶養を受けていることが許可要件となっているため、扶養されるのではなく、労働するためのビザの申請であるとの疑いがある場合には、不許可の処分がなされます。
配偶者の離婚、死別による告示外定住について
日本人、永住者(特別永住者も含む)の配偶者と離婚又は死別して、その後も引き続き、日本に在留することを希望するもので、
- 独立の生計を営む資産又は技能を有し
- 日本人、永住者(特別永住者も含む)の配偶者との間に出生した子を有している者
は、在留を認めるべき特別な事情を有しているとして、「定住者」の在留資格が認められています。
たとえ、子がいなくても、実態のある婚姻期間が3年以上あるケースであれば、在留資格が認められる余地はあります。
逆に、婚姻期間が3年に満たなくても、日本人との間に出生した子がいる場合も同様です。
子が、日本人の実子である場合は、日本国籍の有無については問われませんが、日本国籍を有しない非嫡出子については、日本人の父から認知されていることが必要です(ex.妻がいる日本人の父の愛人として外国人母が出産した実子)。
「定住者」Q&A
「永住者」と「定住者」の違いにはどのようなものがありますか?
永住者と定住者のメリットほぼ同じですが、永住者の場合には在留期間が無期限となるのが定住者とは異なります。
その他、定住者と異なり、永住者の場合には住宅ローンが組みやすいということも挙げられます。金融機関が外国人の住宅ローンに関して、永住許可を前提とする場合があるからです。
ただし、永住者となっても外国籍であることは変わりがなく、一時的に出国する際の再入国許可手続や外国人登録は必要となります。
現在は技能の在留資格にて日本で働いているのですが、「定住者」への在留資格の変更は可能でしょうか?
この在留資格は、法務大臣が予め「定住者の地位を定める告示」で指定した地位に該当する者に限られていますが、例外的に、「法務大臣が、個々の外国人について、特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者」もこの資格に該当するとされています。
しかしながら、入管の実務上の取り扱いについては、原則として就労できる在留資格から「定住者」への在留資格変更許可申請は、特別の理由がない限りは受理していないようです。
したがって、日本での長きに渡る滞在を望まれるのであれば、一定期間が経つのを待って「永住許可申請」をするか、または、「帰化許可申請」をされる方がよいでしょう。
「日本人の配偶者等」として日本で4年間生活をしてきましたが、日本人の夫との生活は性格の不一致が多く、離婚を考えています。現在はパブで働いており、子供がいないのですが、「定住者」の在留資格許可申請にあたり消極的な要素とされるのでしょうか?
「定住者」に在留資格を変更するもので一番申請が多いのがこのような日本人配偶者との死別や離婚のケースです。
「日本人の配偶者等」については就労に制限がありませんので他の就労の出来る在留資格とは異なり、パブで働いていようが消極要素とは判断されません。
むしろ、1人でも十分に生計を立てて行けるのかといった点が判断材料とされます。
また、日本人との配偶者との間に子供がいることは「定住者」の在留資格の要件とはなっておりません。
ですのでこのケースでは、在留資格の変更を認められる可能性は大いにあると言えます。
妻はフィリピーナなのですが、妻は私との結婚前に1度離婚をしており、その時の子供(6歳)がおります。この場合には「定住者」として妻の前夫との子を日本に招聘できるのでしょうか?
「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ母の実子で、その子が未成年者でかつ未婚であれば、「定住者」の在留資格での招聘は可能です。
なお、招聘後は、養子縁組をするのかどうか等どのような親子関係と在留資格が当該子供にとって望ましいのかを十分に話し合われたら良いでしょう。
上陸・在留手続の必要書類
- 【申請人が準備する書類~離婚後のケース】
- 在留資格変更許可申請書
- 証明写真(4cm×3cm)×1
- 離婚の記載のある前夫の戸籍謄本×1
- 申請理由書×1
- 申請人が滞在経費を支弁することができることを証する書面×複数
- 職業を証する書面×1
- 住民税または所得税の納税証明書及び所得課税証明書×各1
- 旅券(パスポート)の原本×1
- 身元保証人の身元保証書、在職証明書、源泉徴収票、住民票×各1