「永住者の配偶者等」の概要
「永住者の配偶者等」とは、「永住者」の在留資格をもって在留する者もしくは平和条約国籍離脱者等の入管特例法に定める「特別永住者」の配偶者または「永住者」・「特別永住者」の子として日本で出生し、その後も引き続き日本に在留している者を指します。
- 「永住者」の在留資格をもって在留する者の配偶者
- 「特別永住者」の配偶者
- 「永住者」の子として日本で出生し、その後も引き続き日本に在留している者
- 嫡出子、非嫡出子も含みますが、特別養子も含め養子は該当しません!
- 「特別永住者」の子として日本で出生し、その後も引き続き日本に在留している者
- 嫡出子、非嫡出子も含みますが、特別養子も含め養子は該当しません!
上陸許可基準について
この在留資格は、入管法第7条第1項第2号の上陸審査基準の適用を受けません。
ですので、「芸術」の在留資格なら、自分が芸術家であることを証明すればよく、それ以外の基準はないということです。
「永住者の配偶者等」の場合も、本当に結婚していることを証明さえすれば、在留資格が認められることになります。
上陸・在留手続の必要書類
在留資格認定証明書交付申請手続の必要書類
- 【外国人本人】
- パスポートの写し×1
- 顔写真(4cm×3cm)×1
- 【申請代理人等】
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 永住者の本国の戸籍謄本で婚姻の記載のあるもの又は結婚証明書×1
- 永住者の住民税の納税証明書及び所得課税証明書×各1
- 永住者の在職証明書×1
- 永住者等の身元保証書×1
- 永住者の住民票×1
- 質問書
- 夫婦で写っているスナップ写真数葉
- 返信用封筒(392円の切手を貼る)×1
在留期間更新許可申請手続の必要書類
- 在留期間更新許可申請書×1
- 証明写真(4cm×3cm)×1
- 永住者の本国の結婚証明書で婚姻の記載のあるもの×1
- 永住者の在職証明書×1
- 永住者の身元保証書×1
- 永住者の住民税の納税証明書及び所得課税証明書×各1