在留資格認定証明書が不交付、変更許可申請・更新許可申請が不許可となった場合は!?

申請結果がダメだったとしても、再申請は可能であるため全く諦める必要はありません。

ただし、適切な対策を講じた上で再申請をしなければ、決して許可を得ることはできませんので、再申請に際しては、不許可の理由を探り、どのような立証を重点的にすべきかを十分に把握した上で事を進めていく必要があります。

先ずは、①一体何が根本的な原因となっているのか、②根本的な原因以外に他に問題点はないのか、③これらの問題点がクリアできれば再申請してもビザを貰える可能性があるのかということを入管に出頭して確認を取るべきです。

担当官は、100%の答えをズバリと明示してくれるわけではありませし、具体的な解決方法を手取り足取り教えてくれるわけでもありませんのであくまで問題解決のためのヒントを与えてもらうといったスタンスで臨みましょう。

許可を得るには、入国管理局側が一体何を知りたいかを理解して、それを適切にアピールし、納得させることができる書類を揃えて提出しなけらばなりません。

不交付・不許可の理由について

!【立証不足】

「提出された資料等から見て、申請人が、○○の在留資格に該当することが立証されているとは認められません。」と理由を付されて不許可になることがあります。

これは、入管から求められた最低限の書類は提出してあるが、申請人が在留資格を有することを証明できる書類が不足していたり、中途半端に感情に訴えかけているだけで、証明を求められている箇所の立証が十分にはできていない場合です。

婚姻や離婚に至った経緯が不明確であったり、従事する仕事の内容が不明確である場合等が該当します。

!【事実誤認】

「官は無謬(間違いは犯さない)である」という考え方が根強くあり、申請人側にとってみれば無念なことに、正しい事実でも一方的に誤りであるとの事実認定がなされてしまってそのことが不許可事由となってしまうようなこともあります。

スポーツでいえば審判の誤審(ミスジャッジ)です。

事実誤認は外国特有の習慣や文化的背景等の一般的な日本人的感覚との違いから起こることが多数を占めます。

真正な立証資料を提出したとしても、審査官が疑わしい事実があるとの心証を抱いた場合には書証としては否認又は消極事由とされてしまうことがあります。

慎重な審査官であれば「資料提出通知書」を送付して事実関係の確認に努めてくれる場合もありますが、必ずしも全ての審査官が慎重を期して事実関係の確認に努めてくれるわけではありません。

人が審査をしている以上は間違いが起こってしまうのは仕方のないことなのかもしれませんが、日本にはないような外国の慣習等に関する立証資料については、説明文は付記しておいたほうが良いでしょう。

!【在留資格の「該当性」・「基準適合性」に欠ける】

許可を受けようとするそれぞれの在留資格の「該当性」・「基準適合性」の要件を満たさないことをいいます。

この場合は、「該当性」・「基準適合性」の要件を満たすよう書類をそろえる、または、適切な在留資格への申請手続きをするなどの対策をとります。

就労系の在留資格の場合、学歴要件を満たさない、職務内容が要件を満たさない場合等が該当します。

!【在留状況が悪い】

在留資格の変更や更新申請の際、「在留状況が悪い」との理由で不許可になってしまうことがあります。

本来の与えられた在留資格の活動をしていなかった、資格外活動許可を受けずに報酬を得る活動をしていた等の法令違反があったり、従事している事業の安定性・継続性が認められない場合等が該当します。
 

!【提出資料の信憑性に矛盾点・疑義がある】

何度か既に不交付・不許可になってしまっている案件で、同時にまたは前後して提出した資料の記述に矛盾点がみられ、事実関係の整合性に欠けるような場合です。

また、「日本人の配偶者等」の申請に多いようですが、偽装結婚や文書の偽造による虚偽の申請を疑われているような場合です。
 

!【上陸拒否事由に該当】

入管法で日本への入国を禁止される場合です。過去に強制退去処分や出国命令を受けた者等が該当し、日本に呼び寄せるための手続を行っても一定期間を経過するまでは決して在留資格認定証明書が交付されることはありません。

このような上陸拒否事由に該当する外国人が日本人と婚姻しているケースでは、人道的な措置として、強制退去から2年程度という比較的早い時期に在留資格「日本人の配偶者等」を取得できる可能性があります。

これを「上陸特別許可」といいます。

上陸特別許可によって配偶者を呼び寄せるには、退去強制から2年以上経過していること、さらに婚姻から1年以上経過していることが必要です。

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