帰化許可申請の手続きの流れ
申請者と法務局担当官との面談
帰化(許可)申請は法務局(地方法務局)の管轄となります。入国管理局ではありません。また、申請人の居住地ごとに管轄が定められており、勝手に選択することはできません。
①外国人登録証明書、②運転免許証、③過去~現在のパスポート全てを持参します。
この面談の際に必要収集書類が言い渡され、申請書類一式が手渡されます。
私も同行させていただいております。
必要書類の収集・作成・点検
法務局にて帰化申請についての相談をした際に指示された書類の作成と収集に取りかかります。
官公署等の役所から交付を受ける書類の他に、申請される方がご自身で作成しなければならない書面もあります。
相談をした際に、法務局から申請書類等を預かり、その書類に必要事項等を記入してゆくこととなります。
枚数も相当ありますので、一度、持ち帰って記入し、次回の相談時に提出する事となるのが一般的です。
なお、必要書類の中には日本国内で取得できるものだけでなく、申請される方が現在国籍を有する国で交付される書類も必要となる場合もあります。
そのような場合は、外国語で記載されている各種証明書等の書類に関して、翻訳者の住所氏名を明示した上で、その翻訳文を添える必要があります。
翻訳は、ご自身でなさってもいいですし、知人の方に頼まれても構いませんが、翻訳文には①翻訳者の住所と署名または記名、②押印またはサインを忘れないようにします。
法務局、地方法務局またはその支局に申請
提出すべき必要書類が全て揃ったら、法務局へ申請をします。
申請の際には、「宣誓書」への署名とサインを求められます。
この申請が受け付けられると、申請番号が付され、担当事務官が決定します。
私も同行させていただいております。
なお、申請を行った後、許可が下りるまでの間に、住所や連絡先、結婚、転職等、申請した内容に変更が生じたときには、必ず法務局の担当官に連絡をしましょう。
後日、暫くたってから面接の連絡がきますので、それまでは待機することとなります。
書類の受付・審査開始
法務局側で書類の審査・人物調査が開始されます。
申請者と法務局担当官との面談・追加書類提出
法務局での面接は、以下の2点を重点的にチェックされることになります。
- 申請書に記載している内容の確認
- 申請書の内容について、担当官から質問を受けることになります。日本に来た経緯や、日本で結婚をされている場合はその経緯など
- 日本語をどの程度理解しているかの確認
- 日本人として生活していくために、日本語の能力を確認します。
面接はご本人様のみで受けていただかなくてはいけません。
- 日本人として生活していくために、日本語の能力を確認します。
法務大臣へ書類送付・審査
法務省民事局へ書類一式が送付されて審査されることになります。通常の審査に要する期間は約8ヶ月前後となっております。
法務大臣裁決~許可⇔不許可の旨を本人に通知
帰化が許可された場合、官報で告示がなされます。
そして、法務局で、許可通知書や身分証明書をもらう事になります。
残念ながら帰化が不許可となった場合には、不許可通知書という書面が送付されます。
不許可となる理由はいくつか考えられますが、帰化申請後に、交通違反等があった場合などがその例として挙げられます。
なお、帰化申請の結果、帰化が不許可となったとしても、完全に諦める必要はありません。
帰化申請自体は、何度でもすることが出来ますので、たとえ不許可になったとしても、その原因を解消する事ができた後に、再チャレンジが可能です。
市区町村へ帰化届出・外国人登録証明書返却
帰化が許可された日から14日以内に、住所地を管轄する市町村長宛てに「外国人登録証明返納届」という書面を提出しなければなりません。
また、帰化が許可された日から1ヶ月以内に「帰化届」という書面を提出しなければなりません。
運転免許証の書き換えや、帰化する前の名前で賃貸アパート等の契約をしている場合等には、それらの変更手続を行う必要があります。