在留資格認定証明書とは

「在留資格認定証明書」とは法務大臣が発行する証明書のことで、来日しようとする外国人が日本で行おうとする活動が、①在留資格として掲げられている27種類のものに該当するか、②それぞれの在留資格についての許可を得るための一定の基準に適合しているかどうかについて法務大臣が事前審査を行い、この条件に適合すると認められた者に対して交付されるものです。

「在留資格認定証明書」を提示して、外国にある日本大使館や領事館で日本ビザ発給の申請を行えば、在留資格に関する上陸のための条件につき、法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、日本ビザの発給は、海外に居る外国人が直接、在外日本公館に査証申請をする方法よりは迅速に行われることになります。

手続に関しては、申請人本人、または雇用先の企業や行政書士等の申請代理人が、申請人の予定居住地または受け入れ企業等の所在地を管轄する地方入局管理局に必要書類を添えて申請することになります。

申請人本人に関しては、海外に居るケースが多いため、実際は、行政書士等の代理人が、申請人本人に代わって申請をするケースが一般的です。

審査を経て、入国管理局長から発行された「在留資格認定証明書」の原本を、郵便局の国際エクスプレスメール(EMS)やDHL社のEDXサービス等を利用して外国に居る外国人本人に送付します。

本国で、証明書を受け取った外国人は、写真や申請書等の書類と送られてきた「在留資格認定証明書」を持って、日本大使館や日本領事館等に日本ビザの発給の申請を行います。

既に調査は終了しているものとして取り扱われますので、在外公館によっても異なりますが、通常は数日から1週間程度で査証の発給がなされます。

ただし、「在留資格認定証明書」が入局管理局長から発行されたからといって、必ず日本への入国が保証されているわけではありません。

発行後に外国人本人が上陸拒否事由に該当することが判明した場合や、大使館等で面接を行った際に疑義がある場合等、極めて少ないケースではありますが、ビザが発給されないこともあり得ます。

また、「在留資格認定証明書」は発行後、3カ月以内に日本へ入国しないと失効してしまいますので、予め、来日の予定を確認した上での申請が必要となってきます。

就労ビザ 取得方法

外国人が日本に来日して手続を進める方法

査証免除国の方や、日本人との結婚、就職先が決定している、法人設立の準備等で数ヵ月後には日本に生活することが確定している場合には、日本にいる代理人に手続を進めてもらうのではなく、本人が来日して、自ら又は行政書士等の代理人と共に手続を進めていくことができます。

具体的には、以下のような手続の流れになります▼

短期滞在の在留期限内に間に合った場合

間に合った場合

✔ 短期滞在の在留期限内に「在留資格認定証明書」が交付された場合には、間髪いれずに同じタイミングで、3の「在留資格変更許可申請」を行います。

在留資格変更許可申請」が受理されると、審査が出るまでの期間は日本に引き続き、合法的に滞在が出来るようになりますので一時帰国や第三国への出国をする必要はありません。

短期滞在の在留期限内に間に合わなかった場合

間に合わなかった場合

✔ 残念ながら、短期滞在の在留期限内に「在留資格認定証明書」が交付されなかった場合にには、一旦帰国や出国を要します。

短期滞在の在留期間の延長は、やむを得ない事由があるか、人道上の理由等がない限りは認められません!


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