永住と帰化申請の違い

帰化は、本国の国籍を離脱して、日本国籍を取得し、日本人となることをいいます。帰化をして日本人となるメリットとしては、以下のようなものがあります。

【帰化のメリット】

✓ パスポートも日本人と同様のものとなり、短期間の旅行等の場合、ビザなして渡航できる国が格段に増える

✓ 日本人が国民の権利として与えられている公民権(選挙権・被選挙権)も付与される

✓ 上級公務員になることもできる

✓ 日本人と結婚をする場合、外国人にはない戸籍が編製されるため、1つの同じ戸籍に入ることができる

✓ 入管法、外国人登録法による義務や規制がなくなる。

帰化の条件に関しましてはおおむね下記のとおりとなっております。

  • 継続して5年以上日本に住所を有すること
  • 20歳以上で、本国法によって能力を有すること
  • 素行が善良であること
  • 安定した生活が送れること
  • 原則として、小学校3年生程度の日本語の読み書き、会話の能力があることetc.

一方、永住というのは、外国籍を保持したままで日本国内に長期間在留することであり、「永住者」の在留資格を取得すれば在留期間の更新の許可を受けずに、かつ、就労についても日本人と同様に何ら制限されることなく在留することができるようになります。

永住者」への在留資格変更の要件として、就労可能な在留資格からの変更の場合は在日10年以上、留学生として来日した場合は就労できる在留資格を取得してから5年以上の期間が必要とされています。

そして、その在留資格のうち最長の在留期間(ex.「技術」であれば3年)を取得していることが条件であり、その他、「素行要件、生活の安定、国益の合致」の要件等があります。

生活の基盤を日本に置いて、ずっと長きに渡って日本に滞在予定であれば帰化を選択されても良いでしょうし、いずれは本国へ帰国する予定であったり国籍を離脱するということに対して抵抗感を感じるようであれば、永住の許可申請にとどめておいたほうがよいでしょう。

「永住者」、「定住者」、「帰化(日本国籍取得)」の違いについて


永住者定住者帰化
国籍外国籍外国籍日本国籍
パスポート外国人外国人日本人
在留期間無期限5年,3年,1年,6月無期限
就労活動の制限なしなしなし
再入国許可必要必要不要
強制退去対象となる対象となる対象とならない
※外国人登録必要必要不要
参政権なしなしあり
銀行融資×

※新たな「在留管理制度」の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。

新たな「在留管理制度」は、これまで入管法に基づいて入国管理官署が行っていた情報の把握と、外国人登録法に基づいて市区町村が行っていた情報の把握を基本的にひとつにまとめて、法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度の構築を図ろうとするものです。

我が国に中長期間(3月超)にわたり適法に在留する外国人が対象となり、一定の在留資格者を除いて在留カードが交付されるほか、届出手続などが変わります。

新制度の導入により在留管理に必要な情報をこれまで以上に正確に把握できるようになり、これによって在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや、1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入など適法に在留する外国人について更に利便を図ることが可能になります。

この改正法に関しては、平成21年7月15日から3年以内の政令で定める日から施行されることになっています。

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