料金のご案内

行政書士報酬額表①

行政書士報酬額表②

ビザ 行政書士 石川県 業務のご依頼をご検討されておられる方は、重要事項が記してありますのでゆっくりとお読みください。

ビザ 行政書士 富山県

【入管ビザ申請・法務局帰化申請共通事項】
ビザ 行政書士 在留許可が取得できなかった場合、帰化が不許可となった場合には、再申請の余地がある場合には追加料金なしで再申請をさせていただきます。

ビザ 行政書士 必要提出書類の取得費用、郵送費、外国語文章の日本語翻訳につきましては上記価格表の価格には含まれておりません

ビザ 行政書士 無料面談に関しましては富山県、石川県のかたで原則として事務所に来所して頂ける方に限ります。訪問も承りますが、対象地域外の方は交通費のみ別途頂戴いたします。
【交通費(税込)】 

* 高岡市内~無料
* 高岡市と隣接する呉西地区~無料
* 高岡市と隣接しない呉西地区~1,000円
* 旧富山市内~無料
* 旧富山市内を除く富山県呉東地区~2,000円
* その他の石川県内の地域~2,000円(石川県②)

ビザ 行政書士 なお、正式にご依頼頂いた際には、頂いた交通費は業務報酬に充当させていただきます。
ビザ 行政書士 分割でのお支払いは応談とさせて頂きます。

【入管ビザ申請】
ビザ 行政書士 就労ビザにおける「在留資格認定証明書交付申請」、「在留資格更新許可申請」、「在留資格変更許可申請」の料金表示は『カテゴリー3、カテゴリー4』に該当する場合です。
ビザ 行政書士 就労ビザの認定、変更、更新、就労資格証明書に関する申請で、設立後1年未満の法人の場合は22,000円を上記の報酬額に加算させていただきます。
ビザ 行政書士 一旦、不許可となった後の再申請及び完全成功報酬額制(全額後払)の場合は、上記の各区分に22,000円を加算させていただきます。

【法務局帰化申請
ビザ 行政書士 帰化の日本語翻訳文章作成料に関しては、ご自身で翻訳をされる場合には費用は発生致しません。
ビザ 行政書士 中国公証書の取得費用は公証書の種類を問わず1種類240元(日本語翻訳付、翻訳なしの場合は120元)、韓国証明書の取得費用は1種類120円の他、簡易書留での通信費が発生します(2015年1月現在)。


当事務所にご依頼頂くメリット!!

就労ビザ 必要書類 間と労力の節約 得

本人申請の場合は、自力で沢山の必要書類を収集・作成しなければならず、また、入管ビザ申請の場合は3回程度、法務局帰化申請の場合は最低でも4~5回程度は行き来しなければなりませんので多大な時間と労力を費やしてしまいます。

弊所では最低限の必要書類のみご用意いただいてあとは全てお任せいただけますのでお客様には大いに時間と労力を節約していただけます。

入国管理局 就労ビザ 人で申請するよりも、許可の可能性が高く、許可までの時間が早い 得

専門家独自のノウハウを駆使して申請には万全の態勢で挑みます。お客様の個々人の事情に合わせた申請を的確かつスピーディーに致します。

就労ビザ 取得方法 険の回避 得

外国人を雇用するには、在留資格、在留期限のチェックが不可欠です。不法滞在者を就労させると「不法就労助長罪」で3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑となります。知らなかったでは済まされません!

また、帰化の場合はとにかく集める書類の膨大な量に圧倒され、作成書類記載方法が誤っていて再提出を求められたり、証明書が有効期限切れとなって再取得が必要となったりと「安易な気持ち」で申請をしてしまいますと全く事が前には進まなくなってしまって途中で挫折してしまうことにもなりかねません。書類受理までこぎつけるケースは、申請希望者全体の僅か50%程度と言われています。

手遅れになる前に、是非、専門家の力を仰いでください!

就労ビザ 手続 心のアフターサポート付 得

ビザが無事取得できて一件落着ではありますが、その後も更新が必要になったり、家族を日本に呼び寄せたり、子供が生まれたり、一時帰国したりとビザの手続を強いられるケースが多々発生致します。

弊所に一度ご依頼頂いたお客様にはその後も懇切丁寧をモットーに、ビザ申請・帰化申請後に関する各種ご相談・諸々のアドバイスを提供致しております。

⑤ 朗な報酬額と必要諸経費の明示 得

弊所では、「日当が○○円、交通費が○○円を業務報酬額に加算・・・」といったような料金体系ではなく、予め、全て込々の業務報酬額を明確に提示しております。

業務の難易度や業務完了まで要した時間によって報酬額が変動するようなことは一切ありません。

また、証明書の取得費用や翻訳にかかる諸費用につきましても事前におよそのかかる額をお伝えしておりますので、最終的に、当初の見積もりとは全く違うような支払が生じるようなことはありませんのでご安心ください!

⑥ 心の再申請保証付 得

弊所では、ビザ申請、帰化申請の業務をお受けする前に、許可の要件のチェックを行い、許可の可能性がある場合のみ業務をお受けしております。

しかしながら、ビザを付与するか否かは入国管理局、帰化を許可するか否かは法務大臣の自由裁量とされておりますので、申請を受理されたからといって必ずしも「望ましい結果」が得られるものではありません(もっとも帰化の場合は申請が受理されたら90%以上は許可が出るとされてはおりますが・・・・!)

そのため、せっかく弊所にご依頼頂きながら、残念なことに不許可となってしまった場合は追加料金なしで何度でも再申請に対応いたします。

したがって、「お金だけがかかって許可も取れなかった」というような「踏んだり蹴ったり」の状態となることはありませんので、お客様にとっては低リスクでのご依頼が可能です。

※ ただし、お客様の責任によって許可が下りなかった場合(虚偽の申告・不利益な事実を隠していた・申請中の犯罪や非行・交通違反・状況変化など)は除きます。

⑦ ザ申請と帰化申請の業務に強い 得

行政書士の業務は建設業許可等の営業許可の取得~内容証明の作成etc.と多岐にわたるため、行政書士有資格者といってもビザや帰化の業務に精通しているとは限りません!
 
そのため、取扱業務内容に「入管ビザ申請取次」や「帰化申請」と表示されていたとしても、実際に問いあわせをしてみたら、ビザや帰化は得意の分野とはしていない場合も多いのが実情です。

弊所でも、行政書士業務は幅広く取り扱っておりますが、特に力を入れており、取扱実績の多い業務がビザ申請と帰化申請の業務分野です。

弊所は入管ビザ申請、法務局帰化申請に強い事務所です。