入管法上よく使用される用語について

在留期間

それぞれの在留資格ごとに、1度の許可で在留できる期間が定められています。この「在留期間」は更新が可能です。

在留資格

入国の際に外国人の入国・在留の目的に応じて入国審査官から与えられる27種類に及ぶ資格で、外国人は、日本において、この資格の範囲内でのみ活動することが許されています。

在留資格認定証明書

入管法は、外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本に上陸しようとする場合には,申請に基づき法務大臣が予め「在留資格」に関する上陸条件の適合性を審査し、その外国人の行おうとする活動の在留資格該当性を証明する文書を発給できることを定めています(在留資格認定証明書交付申請)。この文書を「在留資格認定証明書」といいます。

この在留資格認定証明書制度は、入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としています。

「在留資格認定証明書」は、日本に上陸しようとする外国人が、日本において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。

なお、その外国人が日本で行おうとする活動に在留資格該当性・基準適合性が認められる場合でも、その外国人が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは,「在留資格認定証明書」は交付されません。

在留資格認定証明書を交付された外国人は、その「在留資格認定証明書」を日本国領事館等に提示して査証の発給申請をした場合には、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給は迅速に行われます。

また、出入国港において同証明書を提示する外国人は、入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので、上陸審査も簡易で迅速に行われます。

査証

日本に上陸しようとする外国人は、原則として有効な旅券を所持していることの他に、所持する旅券に日本領事館等の「査証」を受けていなければなりません。

「査証」は、その外国人の所持する旅券が権限ある官憲によって適法に発給された有効なものであることを確認するとともに、当該外国人の日本への入国及び在留が査証に記載されている条件の下において適当であるとの推薦の性質を持っています。

なお、日本において「査証」を発給することは外務省の所掌事務となっています。

査証免除

日本では2009年9月現在、次表の63の国・地域との間に一般査証免除措置を実施しています。

これらの諸国・地域人(一般旅券所持者)は、日本への商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする在留資格「短期滞在」に該当する場合には査証を取得することなく上陸申請を行うことができます。

【アジア地域】

インドネシア、シンガポール、タイ(15日以内)、マレーシア、ブルネイ(15日以内)、韓国、台湾、香港、マカオ

※インドネシア(2014年12月1日以降)のビザ免除の対象は,ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持し,インドネシアに所在する日本の在外公館(大使館,総領事館,領事事務所)においてIC旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります。)。

※タイ(2013年7月1日以降)のビザ免除の対象は,ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。

※マレーシアのビザ免除の対象は(2013年7月1日以降),ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。IC旅券を所持していない方は事前にビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります)。

【北米地域】

アメリカ、カナダ

【中南米地域】

アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、スリナム、チリ、ドミニカ共和国、バハマ、バルバドス、ホンジュラス、メキシコ

※メキシコの方は,ビザ免除取極において6か月以内の滞在が認められていますが,90日を超えて滞在する場合には,在留期間満了前に法務省(地方入国管理局)において在留期間更新手続きを行う必要があります。

【オセアニア地域】

オーストラリア、ニュージーランド

【中近東地域】

イスラエル、トルコ

トルコ(2011年4月1日以降),のビザ免除の対象は,ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-Readable Passport)又はIC旅券を所持する方に限ります。MRP又はIC旅券を所持していない方は,ビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります)。

【欧州地域】

アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、 マケドニア、旧ユーゴスラビア、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、英国

※アイルランド、オーストリア、スイス、ドイツ、リヒテンシュタイン、英国の方は,ビザ免除取極において6か月以内の滞在が認められていますが,90日を超えて滞在する場合には,在留期間満了前に法務省(地方入国管理局)において在留期間更新手続きを行う必要があります。

【アフリカ地域】

チュニジア、モーリシャス、レソト

ただし、これら諸国・地域の人であっても日本で報酬を受ける活動に従事する場合には査証が必要であり、また、それぞれの措置に定める期間を超えての滞在は適用外となりますので査証取得が必要です。


出国命令制度

平成16年の入管法改正により、「出国命令制度」が新設され、同年12月2日から実施されています。

「出国命令制度」とは、入管法違反者のうち、次にいずれの要件も満たす不法残留者について、身柄を収容しないまま簡易な手続により出国させる制度です。

【要件】

  • 速やかに出国する意思をもって自ら入国管理官署に出頭したこと
  • 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
  • 入国後、窃盗罪等の所定の罪により懲役刑等に処せられていないこと
  • これまでに強制送還されたり、出国命令により出国したことがないこと
  • 速やかに出国することが見込まれること

【出国命令を受けて出国した者の上陸拒否期間】

  出国命令を受けて日本から出国した者は、原則として出国した日から1年間は日本に入国できません。

上陸拒否

国家は、その国にとって好ましくない外国人の入国を禁じ又は適当と認める条件により入国を許可する権限を有することは国際法上確立した原則であり、各国とも公衆衛生、公の秩序、国内の治安等が害されるおそれがあると認める外国人の入国・上陸を拒否することとしています。

日本にとって上陸を認めることが好ましくない外国人の類型が上陸拒否事由で、具体的には次のような類型の外国人が我が国への入国を拒否されます。

  ①保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者
  ②反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者
  ③我が国から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者
  ④我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者
  ⑤相互主義に基づき上陸を認めない者


在留特別許可

在留特別許可」とはオーバーステイ、不法入国、無期または1年を超える懲役もしくは禁錮刑等により、本来、強制退去事由に該当すると認められる外国人に対して当該外国人の事情等を考慮して、その在留を特別に許可する制度です。

入管法第50条によれば、強制退去事由該当者が、以下のような要件に該当する場合に、法務大臣が自由裁量によってその者の在留を特別に許可することができるとされています。

  1. 永住許可を受けているとき。
  2. かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
  3. 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
  4. その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。

在留特別許可に係るガイドライン~平成21年7月改訂

  • 在留特別許可に係る基本的な考え方及び許否判断に係る考慮事項

在留特別許可の許否の判断に当たっては、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、更には我が国における不法滞在者に与える影響等諸般の事情を総合的に勘案して行うこととしており、その際、考慮する事項は以下のとおりとなっています。

【積極要素】

積極要素については、入管法第50条第1項第1号から第3号(注参照)に掲げる事由のほか、次のとおりとする。
1 特に考慮する積極要素
(1)当該外国人が、日本人の子又は特別永住者の子であること
(2)当該外国人が、日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,次のいずれにも該当すること
ア当該実子が未成年かつ未婚であること
イ当該外国人が当該実子の親権を現に有していること
ウ当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上,監護及び養育していること
(3)当該外国人が、日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために、婚姻を仮装し、又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって、次のいずれにも該当すること
ア夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助していること
イ夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かつ成熟していること
(4)当該外国人が、本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている教育機関を除く。)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し、当該実子を監護及び養育していること
(5)当該外国人が、難病等により本邦での治療を必要としていること,又はこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること

【その他の積極要素】

(1)当該外国人が、不法滞在者であることを申告するため,自ら地方入国管理官署に出頭したこと
(2)当該外国人が、別表第二に掲げる在留資格(注参照)で在留している者と婚姻が法的に成立している場合であって、前記1の(3)のア及びイに該当すること
(3)当該外国人が、別表第二に掲げる在留資格で在留している実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、前記1の(2)のアないしウのいずれにも該当すること
(4)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している者の扶養を受けている未成年・未婚の実子であること
(5)当該外国人が、本邦での滞在期間が長期間に及び,本邦への定着性が認められること
(6)その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること

【消極要素】

消極要素については、次のとおりである。
1 特に考慮する消極要素
(1)重大犯罪等により刑に処せられたことがあること
<例>
・凶悪・重大犯罪により実刑に処せられたことがあること
・違法薬物及びけん銃等、いわゆる社会悪物品の密輸入・売買により刑に処せられたことがあること
(2)出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること
<例>
・不法就労助長罪,集団密航に係る罪、旅券等の不正受交付等の罪などにより刑に処せられたことがあること
・不法・偽装滞在の助長に関する罪により刑に処せられたことがあること
・自ら売春を行い、あるいは他人に売春を行わせる等、本邦の社会秩序を著しく乱す行為を行ったことがあること
・人身取引等、人権を著しく侵害する行為を行ったことがあること

【その他の消極要素】

(1)船舶による密航,若しくは偽造旅券等又は在留資格を偽装して不正に入国したこと
(2)過去に退去強制手続を受けたことがあること
(3)その他の刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められること
(4)その他在留状況に問題があること
<例>
・犯罪組織の構成員であること

  • 在留特別許可の許否判断

在留特別許可の許否判断は上記の積極要素及び消極要素として掲げている各事項についてそれぞれ個別に評価し、考慮すべき程度を勘案した上、積極要素として考慮すべき事情が明らかに消極要素として考慮すべき事情を上回る場合には在留特別許可の方向で検討することとなる。したがって、単に、積極要素が一つ存在するからといって在留特別許可の方向で検討されるというものではなく、また逆に、消極要素が一つ存在するから一切在留特別許可が検討されないというものでもない。


特例上陸許可

航空機や船舶の乗客であって、乗っている航空機や船舶が日本の空港や海港に入港した機会に、買物や休息のため一時的に日本への上陸を希望するときは、査証を所持していなくても、到着した空港又は海港の入国管理当局において次のような特例上陸許可を受けることができます。

特例上陸許可申請は日本に上陸しようとする外国人本人ではなく、原則として上陸を希望する外国人が乗っている航空機や船舶の長又は運行する運送業者が申請することになっています。特例上陸が許可される場合には、在留資格・在留期間は与えられず、上陸期間や行動範囲の制限等が許可の条件として付されます。

また、これらの許可は、申請人が出発地へ引き返す場合(例えば、ロシアから来てロシアへ戻るような場合)は認められません。

不法就労活動

不法滞在者(不法入国者・不法残留者等)が働くことは「不法就労活動」となります。

また、働くことが認められない在留資格(「短期滞在」・「留学」・「修学」等)で在留する人が働くことや,働くことが認められている在留資格で在留する人であっても,その資格に認められている範囲を超えて働くことも「不法就労活動」となります。

なお、入国管理局から資格外活動の許可を受けて当該許可の範囲内で行う活動は「不法就労活動」とはなりません。

就労資格証明書

「就労資格証明書」とは、日本に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書です。

外国人を雇用等しようとする者は、その外国人が日本で就労する資格があるのか否かについて予め確認したいと思いますし、他方、外国人本人も就職等の手続をスムーズに行うためには,自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。

外国人が日本で合法的に就労できるか否かは旅券に押された上陸許可証印等の他、外国人登録証明書や資格外活動許可書を見ることによっても確認することができますが、具体的にどのような活動が認められているかについては,入管法の別表に記載されている各在留資格に対応する活動を参照しないと判然としない場合もあります。

そこで入管法は、雇用主等と外国人の双方の利便を図るため、外国人が希望する場合にはその者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。

就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うことができる根拠となるものではありませんし、これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものではありません。

身元保証

入管法上の身元保証人とは、雇用主が使用人のために負う損害賠償を担保するものとか金銭債務を保証する者とは異なり、金銭的な保証人といった意味合いはありません。

入国する外国人がどのような人物か、また、不法就労のために来日したのではないと確信できるのかが不明確なケースが多いため,日本に居住する人(日本人・外国人を問わない)の保証を条件として入国及び在留を認めようとする制度です。

身元保証人を必要とする申請は、身分関係(日本人の配偶者、永住者定住者等)が中心となっています。

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