2012年7月 入管法が変わります!
平成24年(2012年)7月から、入管法が変わり、新たな在留資格制度がスタートします。
新たな在留資格制度の大きな変更点については、以下の4つが挙げられます。
「在留カード」が交付されます
在留期間が最長5年になります
再入国許可が原則として不要になります
市町村の外国人登録制度が廃止されます
「在留カード」とは
在留カードは、従来の「外国人登録証」の代わりに交付されることになるものです。
在留カードは、「外国人の方が日本に適法に滞在することの許可そのもの」という性格を有し、在留カードを所持していること自体が外国人の方の日本滞在の適法性の証明となります。
よって、外国人労働者を雇い入れる側は雇い入れの際により簡単に適法な就労資格を有する者か否かの確認ができるようになります。
この在留カードは、①外国人の方が日本に入国される際や、②従来の外国人登録証をお持ちの方が変更手続きや更新手続をされる際や、③紛失等により再交付が必要な場合に交付されることになっています。
なお、以下の外国人の方には「在留カード」は交付されません。
- 在留期間が「3月」以下の「特定滞在」等の在留資格しかない人
- 「短期滞在」の在留資格の人
- 外交官や公用で日本に滞在する人
- 台湾やパレスチナの政府関連の人
- 特別永住者(※特別永住者証明書が代わりに交付されます)
- 在留資格を有しない者=不法滞在者
従来の外国人登録証明書をお持ちの方については、当制度導入後、一定の期間は外国人登録証明書が在留カードとみなされる取扱となっています。
在留期間が最長「3年」→「5年」になります
現在ある在留期間の上限が「3年」の在留資格については新たに「5年」が加わります。
一方で、不正の多い「日本人の配偶者等」の在留資格については、「6月」も新たに加わり、より厳格な運営がなされるようになります。
再入国許可が原則不要となります
有効なパスポート及び在留カードを所持する外国人の方が、日本出国後1年以内に再入国をする場合には、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。
今まで3,000円か6,000円かかっていた許可の取得が不要となります。
この「みなし再入国許可制度」ですが、ご注意いただきたいのは以下の点です。
みなし再入国許可制度により出国した方は、有効期間を渡航先国の在外日本領事館等で延長することは一部の例外的なケースを除いてはできません。
出国後、1年以内に再入国をしないと在留資格が失われることになります。
在留期限が出国後1年未満の場合は、その在留期限が切れる前迄に再入国しなければなりません。
1年以内に再入国できない可能性がある場合には、これまでどおり、再入国許可を取得して出国することが必要となります。
外国人登録制度が廃止されます
各種届出の届出先が変更になり、また、新たに届出が必要なケースが新設されます!具体的には以下のとおりです。
- 【市町村への届出】
来日後、※住居地が決まった場合→14日以内
※住居地を変更した場合→14日以内
- 【入国管理局への届出】
氏名、生年月日、性別、国籍を変更したとき→14日以内
「人文知識・国際業務」や「技術」等の就労を目的とする在留資格者で、転職により所属機関を変更した場合や所属機関の名称や所在地に変更があった場合→14日以内
「芸術」、「宗教」、「報道」の在留資格の者は除かれていますので届出義務はありません。また、留学生(在留資格が「留学」の者)も所属機関に変更があった場合は14日以内の届出義務があります。
「日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、家族滞在、特定滞在」の在留資格を有する配偶者の方が、他方の配偶者と離婚又は死別をした場合→14日以内
紛失や毀損等により在留カードの再交付を希望する場合→遅滞なく
「住居地」とは日本国内にあって、実際に生活をしている場所のこと。この住居地の届出を正当な理由がなく行わなかったり、虚偽の届け出をすると在留資格の取消し事由となりますので、たかが届出と軽く考えないことです!
また、これらの届け出を行わなかった場合、入管法違反となり、20万円以下の罰金に処せられることがあります。