2015年4月 入管法が変わります!

平成27年(2015年)4月から、入管法の一部が改正され、日本国の経済の発展に寄与する外国人の受入れを促進するため、高度の専門的な能力を有する外国人に係る在留資格を設ける等の在留資格の整備を行う他、上陸審査の手続の一層の円滑化のための措置等を講じられるようになります。

今回の改正の大きな変更点については、以下の4つが挙げられます。

point1 在留資格「高度人材」の新設

point2 在留資格「投資・経営」が「経営・管理」へと名称が変更

point3 在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」を一本化

point4 中学生、小学生の留学生にも在留資格「留学」が付与


point1 新たな在留資格「高度専門職」の創設

 高度の専門的な能力を有する外国人材の受入れの促進のための措置として、現在「特定活動」の在留資格を付与し、各種の出入国管理上の優遇措置を実施している高度人材の方を対象とした新たな在留資格「高度専門職1号」を設けるとともに、この在留資格をもって一定期間在留した方を対象とした、活動制限を大幅に緩和し在留期間が無期限の在留資格「高度専門職2号」を設けます。

 なお、改正法の施行時点において現行の「特定活動(高度人材)」の在留資格を有している方は、引き続き、従前の在留期間の満了日まで「特定活動」の在留資格をもって、従前と同じ範囲の活動を行うことができます。

 また、このような方については、一定の基準を満たせば、「高度専門職1号」の在留資格を経ることなく、直接、「高度専門職2号」の在留資格への変更許可申請をすることができます。

point2 在留資格「投資・経営」が「経営・管理」へと名称が変更

 日本国内企業において事業の経営・管理活動を行う外国人を広く迎え入れることができるよう、現行の「投資・経営」の在留資格の名称を「経営・管理」に改め、これまでの外国資本との結びつきの要件をなくしました。

 これにより、国内資本企業の経営・管理を行うことも同在留資格によってできるようになります。

 また、海外在住の外国人が起業準備活動を行うための4月の在留期間が新設され、簡易な手続で在留資格が得られるようになりました。

Point3 在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」を一本化

 専門的・技術的分野における外国人の受入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するため、業務に必要な知識の区分(理系・文系)に基づく「技術」と「人文知識・国際業務」の区分をなくし、包括的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」へと一本化します。

 これは、従来までは文系の大学卒業者は文系の職種に就くことしか認められず、理系の大学卒業者は理系の職種のみと全く時代にそぐわないものでした。

 そもそも文系、理系と区分があるのは日本特有の概念であるし、昨今においては企業の業務内容が多様化していて文系卒や理系卒の職務内容と強引に分類して許可・不許可を決定することについては従来から批判が多く、明白な「法の不備」と言える点でした。


point4 中学生、小学生の留学生にも在留資格「留学」が付与

在留資格「留学」が付与される方の範囲を中学生や小学生まで広げます。
※平成27年1月1日より施行

交換留学生等が該当しますが、実際に小中学生レベルでの国際交流が今まで以上に活発するのかについては大いに疑問の余地が残る改正です。


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